遺産が土地などの不動産しかなかった場合、どう分けるのか
遺産が土地などの不動産しかなかった場合、どう分ける?
相続が発生
人が死亡した時に相続は開始します。亡くなられた方を被相続人といいます。
被相続人が亡くなった時に有していた財産については、共同相続人がいる場合、遺言書の内容に合わせて分割をします。遺言書に記載されている自分の相続分が法律で認められている最小限(遺留分)を満たしていない内容であった場合は、その遺言に納得がいかなければ遺留分侵害額の請求を行うこととなります。
また、遺言書がない場合については、法律上で決められている法定相続人に対して、それぞれの順位で相続分が決定することとなります。
遺産が不動産だけだったとき
遺産が分けやすい現金のみや、現金と不動産が両方ある場合は、相続人の1人が不動産を相続し、他の相続人で現金を分けたりすることが可能となりますが、現金などの分けやすい財産がなく、土地建物の不動産だけが財産として残された場合、分けにくくなることは一目瞭然です。
では、この場合、どのような分割の方法が考えられるのでしょうか。
この場合の分割の方法については、大きく分けて3つの方法があります。
①共同相続人で、不動産を共有する
この場合、この不動産に対する権利の持分を相続人で分け合うことになります。
ですので、遺産分割をすることはなく、それぞれで共有することとなります。
デメリット
ただし、この方法にはデメリットがあり、遺言書がない場合などについては、法定相続人といって、法律上決まっている相続人が各自持分を有することになるわけですが、配偶者がいる場合は、配偶者は絶対的に相続人となり、子がいる場合は、その次の第1順位となります。この場合、配偶者の相続分は2分の1となり、残った2分の1を子の人数で割った分が子の各自の相続分となります。
この為、母がその土地などの不動産に対して4分の2の持分を所有することとなり、子が2人いれば、その土地の4分の1ずつの持分を所有することになります。
それぞれの持分に違いがある以上、土地などの不動産を共有で持ち合うには、複雑な権利関係が発生することになります。
売却をするにしても、不動産の持分では買い手が付かないことが多く、土地全部を売却するには共有している全ての人の同意が必要となったりする観点からすると、あまりオススメできる分割方法とは言えません。
②相続人の中にその不動産に住んでいる人がいた場合、その人がその残された土地や建物を相続する
相続人の中にその不動産に住んでいる人がいた場合、その人がその残された土地や建物を相続し、その代わりに、他の相続人に対して金銭を支払って精算する方法です。
デメリット
ただし、この方法の場合は、精算する現金が必要となるため、場合によっては難しいケースも存在します。
③残された土地などの不動産を売却して得たお金を分け合う
一番シンプルな方法としては残された土地などの不動産を売却して得たお金を分け合う方法です。
実際には、この方法が1番多く取られる相続の形となります。
デメリット
デメリットとしては、相続人全員の承諾が必要な為、1人でも反対すれば、この方法は取ることはできないという点です。
さいごに
いかがでしょうか。このような問題に直面しないためにも生前対策が大切となります。
このような問題に直面した場合であっても様々な解決方法がございますので、相続等に関するご相談については、永田町司法書士事務所までお問い合わせください。