合同会社の社員(役員/代表者)の加入・追加の手続。登記費用はいくらになる
合同会社の社員(役員/代表者)の加入・追加の手続
本日は合同会社の役員追加手続についてご紹介いたします。
手続方法は、主に2つある
合同会社の役員追加手続には、主に2つの方法がございます。
①新たな出資による役員追加(増資を伴う社員追加)
②持分の譲受による役員追加(増資を伴わない社員追加)
新たな出資による役員追加
合同会社の社員(役員)となるには、原則出資が必要となります。
よって、新たに社員(役員)を追加する場合、増資が伴います。
新たな出資による社員(役員)の加入は、原則総社員の同意により、定款変更を行って、新たに社員(役員)となろうとする者が出資に係る払い込み(金銭の場合)または給付(現物出資の場合)を行う手続きをとります。
持分の譲受による役員追加
既存社員の持分を一部譲り受けることによって社員(役員)を追加する場合は、新たな出資は発生せず資本金額の変動がございませんので、払込手続きも不要となります。
従って手続きとしては上述した「新たな出資による社員(役員)追加手続」よりもより簡易な形で社員(役員)の追加が可能です。
定款に別段の定めがない限り、社員の持分譲渡は、他の社員全員の承諾が必要となります。
※業務を執行しない、ただの有限責任社員の追加するのであれば業務執行社員全員の承諾で足り登記も必要ありません。
手続にかかる登録免許税
新たな出資による役員追加
・増加した資本金×0.7%(3万円に満たない場合は3万円)
出資を伴わない社員(役員)の追加であれば、1万円(資本金1億円以上の場合は3万円)
出資を伴う役員追加であっても、資本金に1円も計上しない場合は、資本金の変動がないため、資本金1億円以下の会社であれば登録免許税は金1万円となります。
出資を伴わない役員追加
持分の譲渡等による役員追加の場合は、登録免許税は、1万円となります(資本金1億円以上の場合は3万円)。
さいごに
いかがでしたでしょうか。本日は、合同会社の社員(役員)加入についてお話させていただきました。
合同会社の変更手続は、永田町司法書士事務所までお寄せください。