会社設立で最も気を付けること。事業目的の範囲はどう決定する?
会社設立で最も気を付けること。事業目的のことなど
今回は、会社設立時に最も気を付けるべきことをご紹介いたします。
会社設立時には、会社商号・本店所在地・事業目的・事業年度等会社のルールを定款に定めていきます。ここで1番気を付けるべきポイントは「事業目的」になります。
事業目的は実際に行うものにすること
共通して、会社設立に際して気を付けるポイントは、事業目的は、直近5年以内に実際に行うであろう事業目的を記載することです。
よく「後から追加すると費用がかかるので将来的に行うものは入れるべき」と説明する方もいますが、全く関係のない業種を「やるかも…」だけで追加するのは、注意が必要です。
融資を受ける場合、必ず5年から10年スパンの事業計画書を金融機関に提出します。
金融機関は、実績のない会社に対して融資をする場合、事業計画書だけが頼りになります。
窓口の担当者にはどのような事業を行うか口頭で説明し伝えることが出来たとしても、最終的には、融資課担当者が資料だけを見て判断しますので、その際、事業目的が多すぎるとこの会社は一体何を事業としてやっていく会社なのか、判断することが出来ず、審査が長引く原因となり、結果として、融資が下りない等の不都合が出てくるのです。
実際に当事務所にも、設立時にたくさんの目的を入れたことで、金融機関から指摘を受けて、事業目的を一部削除する手続のご依頼がセカンドオピニオンとしてたくさんございます。
形式的手続だけでなく、事業目的の適法性・妥当性のチェック等もしっかり行う司法書士に会社設立は依頼しましょう。
仮想通貨に関する記載は特に注意
仮想通貨に関する記載を事業目的に追加する場合で、その会社で融資を検討している場合は要注意です。近年、仮想通貨を使用したマネロンの問題等もあり、金融機関では非常に厳しく審査される傾向にあります。
上記で「やるかも」だけでむやみやたらに事業目的を追加することは注意が必要と申上げました。仮想通貨に関する記載も、実際にその事業を行うのであれば、しっかりと記載するべきですが、「やるかも…」レベルであれば、現時点で記載する必要はありません。
その事業を実際に行うことになったら記載しましょう。
事業目的を後から追加・削除する場合のコスト
法務局へ事業目的変更の登記申請をおこないます。
その際、法務局へ納める登録免許税(印紙代)は、3万円になります。
事業目的を何個追加しても何個削除しても1つの手続とされていますので、3万円となります。
当該手続を司法書士に頼むと司法書士報酬がかかります。こちらは免許税と同額の3万円程と考えていただければよいかと存じます。
こういう事業をやりたいけどどういう記載が望ましいか等専門家に意見をききながら手続していくのが良いかと考えます。
さいごに
いかがでしたでしょうか。
会社設立および事業目的変更に関するご相談は、永田町司法書士事務所までお気軽にご相談ください