民事信託 / 民事信託(家族信託)

具体的に民事信託ってどうやるの?



民事信託の具体的な方法



近年、「民事信託」という方法が注目されており、そのメリットの大きさから、民事信託を活用してみたいという方も増えているのではないでしょうか。

しかし、実際に民事信託を利用するとはいっても、具体的にどのようにすればいいのでしょうか。

こちらの記事では、民事信託を行う場合の具体的な方法について解説していきたいと思います。

とはいえ、民事信託の方法は「信託契約」「遺言」「自己信託」の三つしかありません。

ひとつずつ見ていきましょう。

1.信託契約

一番代表的な方法はこの信託契約です。
信託契約においては、まず委託者と受託者によって信託の目的を決めます。

次に、信託財産の管理処分方法と、受益者を定め、契約を締結することで完了します。
この契約は一応口頭でも成立させることができますが、公正証書等の書面によって残しておいた方が確実でしょう。
また、契約締結時に受益者は必ずしも関与する必要はありませんが、契約の内容に大きく関わることから、できれば受益者も含めて内容を決めた方が安心です。
この信託契約は私人間の契約になるので、当然個人でも行うことができます。

しかしながら、その内容は複雑であり、曖昧な部分を残してしまうと後々無用なトラブルを招くおそれもあります。信託契約を考えている場合には、弁護士や司法書士といった専門家に相談することをおすすめします。

2.遺言による信託

遺言による方法においても信託を行うことができます。
この場合、信託の内容自体は信託契約とそう変わりません。
ですが、遺言による信託では、信託の開始時期が委託者の死亡した時に限られます。
ただし、この遺言による信託が利用されるケースはそこまで多くありません。実務上、信託銀行を介した「遺言代用信託」として利用されるケースが増えてきていますが、こちらの手続も複雑になりますので、専門家に相談した方がよいでしょう。

3.自己信託

法律的には「信託宣言」と呼ばれる制度です。
これは、委託者が受託者にもなる特殊な形態の信託になります。
この場合、周りから信託が行われたことが明確にわからないため、公正証書による方法が一般的です。
公正証書については、公証役場あるいは法律の専門家に尋ねていただくのがよいかと思われます。

さいごに

以上、民事信託を行う三つの方法について説明いたしました。
いずれの方法にしても、やはり簡易な方法とはいえません。スムーズに民事信託を活用していくためには、司法書士等の専門家に頼ることをおすすめします。
信託に関するご相談は、あさなぎ司法書士事務所までお問い合わせください。


千代田区永田町(赤坂)あさなぎ司法書士事務所



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