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遺産分割の禁止とは? -法務担当者向け基礎知識-

遺産分割の禁止とは

民法では、遺産分割を禁止することができる旨の規定があります。
民法の908条は「被相続人は、遺言で、・・・・相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずる事ができる」としています。
つまり、亡くなられた方(被相続人)は遺言によって、相続人による遺産分割を一定の期間禁止することができるという規定です。

家庭裁判所の審判によっても可能

この他に、家庭裁判所も遺産分割の禁止をすることができます。
遺産の範囲などで争いがあるなど、特別の事情がある場合に、家庭裁判所の審判によって、遺産分割を禁止することができます。
また、このほかにも、相続人全員の合意によっても遺産分割の禁止をすることができます。ちなみに、亡くなられた方(被相続人)が遺産分割を一定期間禁止するには、特別な理由などは不要です。

遺産分割を禁止した方が良い場合

遺産分割は、できるだけ速やかに行った方がよいと考えられますが、一定期間の間禁止したほうが良いと判断される場合もありえます。
例えば、学業に専念する必要がある人がいた場合です。

遺産分割協議は、その遺産を分割をする際に、誰がどの割合によってどの財産を相続するのか、話し合いを行うわけですが、たとえば財産が現金のみで分割もしやすく、共同相続人同士の話合いもスムーズに決定されるのであれば、あえて遺産分割の禁止をする必要性はないかと思われます。

不動産が含まれてる場合

残された遺産に不動産が含まれていたり、共同相続人同士の仲が良くなく、スムーズに話し合いが進みそうもないようなときは、その遺産分割協議をする労力よりも、その時にしかできない学業にまず専念すべきだと判断する場合もあるでしょう。このような場合に一定の期間遺産分割を禁止する実益があります。

未成年者がいる場合

その他の禁止のケースとしては、相続人の中に未成年者がいる場合です。相続人の中に未成年者がいる場合で、その親権者も共同相続人となっている場合は、遺産分割協議のために、特別代理人を選任する必要があり、家庭裁判所に特別代理人の選任の申立ての手続をしなければならず手間がかかるため、未成年者が成年になるまで遺産分割を禁止する実益があります。また、第三者である特別代理人が入ることにより、かえって話がスムーズにいかなくなることもあるので、この点からも未成年者が成年になり、自分で遺産分割協議に参加できるようになるまで遺産分割を禁止するということの実益があります。

一部禁止も可能

さらに、遺産分割の禁止については、全ての遺産について分割の禁止をすることも可能ですが、特定の部分に関してのみ遺産分割の禁止をすることも可能です。

さいごに

いかがでしたでしょうか。相続に関するご相談は、永田町司法書士事務所までお問い合わせください。

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