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相続分の取戻権、遺産分割の相続分の譲渡を取り返せる? -法務担当者向け基礎知識-

相続分の取戻権

遺産分割の前に相続分を第三者や他の相続人に譲渡した場合、他の相続人は譲渡された権利を取り戻すことは可能なのでしょうか?
民法上、相続人以外の第三者にされた相続分の譲渡を、他の相続人はその価額及び費用を償還して取り戻すことが可能です。一方他の相続人に対して相続分の譲渡がされた場合、譲渡された相続人の相続分が増えるだけなので、取り戻すことはできません。
この取り戻す権利のことを「相続分の取戻権(民法905条)」といいます。

相続分が譲渡されるとどうなる

相続分が譲渡されると、譲渡された相手側は、遺産の管理をすることや、遺産分割協議などに参加する権利を持つことになります。
この場合、相続分を譲渡した相手が他の相続人や仲の良い親族などであれば、そこまで揉めごとにはならないわけですが、相続分を譲渡した相手が第三者である場合、他の相続人と第三者との間でトラブルとなるケースが発生する可能性が高まります。

譲渡されたものを取り戻す権利

そこで民法では、相続分を取り戻す権利を設けているのです。
共同相続人の中の1人が、第三者に相続分を譲渡した場合、他の共同相続人はその第三者から相続分を取り戻すことが可能なのです。
ただし、取戻しをする代わりに、その相続分に対する価額と、費用をその第三者に償還する必要があります。取戻権の行使は相続分の譲受人への一方的な意思表示で足り、譲受人の承諾は不要であり、譲受人が取戻しに反対の意思表示をしても効力が生じます。

相続分の取戻しをするにあたっては、相続分の譲渡が相続人以外の第三者に対してされたこと、遺産分割前に相続分の譲渡がされたことが必要です。

期間など

また、相続分の譲渡が無償で行われた場合でも、取戻しをするには、相続分の時価を第三者に償還しなければなりません。更に、取戻しの権利を行使は、1か月以内に行わなければならないというルールがあります。
この1か月以内の起算点については、相続分の譲渡をした時とする説、譲渡の通知を受けた時とする説、譲渡の事実を知った時とする説に分かれています。

相続分の取戻しを行うことによって、相続分を譲り受けた第三者は、その相続分を失うことになります。そのため、相続分の中に借金などのマイナス財産があった場合は、その負担した債務からも解放されます。

費用負担

また、共同の相続人の中の1人が単独で取戻しを行った場合はその相続分はその人に帰属することになりますが、相続人が複数で共同して行った場合は、価額と費用の負担割合に応じて相続分が帰属するとする説と、譲渡した相続人以外の共同相続人全員にその相続分の割合に応じて帰属し、取戻しや償還に要した費用は、それらの全相続人がその相続分の割合に応じて負担することになるとする説に分かれています。

さいごに

いかがでしたでしょうか。相続に関するご相談は、永田町司法書士事務所までお問い合わせください。

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