民事信託ってどんな場面で活用できるの?民事信託制度を簡単解説
民事信託とは
民事信託というものをご存知でしょうか。
近年注目されている制度ということもあり、「民事信託」あるいは「家族信託」という言葉を聞いたことがあるという方は多いのではないでしょうか。「民事信託」と「家族信託」は同じ意味で使われることが多く、この記事においても区別していただく必要はございません。
民事信託とは、一言でいうと、判断能力が低下した場合あるいは死後に備え、元気なうちに財産の管理・処分・承継の方法を決めておき、その実現のために財産を親族等信頼できる私人に託す制度です。
その中身については要望に応じて柔軟に取り決めることができるため、遺言や成年後見制度に代替する手段として、近年注目されているのです。
主な登場人物は三者
民事信託の説明にあたり、最初に民事信託における登場人物を整理しておきましょう。呼び方が似ているので注意が必要です。
まず、財産を元々持っている者のことを「委託者」といいます。そして委託者から財産を託される者のことを「受託者」といい、託された財産から利益を受ける者のことを「受益者」といいます。主な登場人物は、この「委託者」、「受託者」、「受益者」の三者になります。
信託された財産はどうなるか
次に、民事信託において委託者から受託者に託された財産(「信託財産」といいます。)はどうなるのでしょうか。
信託財産の所有権は、信託の契約とともに受託者に移ることになります。とはいっても、受託者が自分の財産と同じように自由に処分できるわけではありません。委託者から財産の委託を受けた目的、つまり「信託の目的」に従って、管理や処分をしなければならないのです。
要するに、受託者は、受益者のために取り決めた縛りの中で、財産を所有することになります。
具体的な活用場面
では、民事信託は具体的にどういった場面で活用されるのでしょうか。
民事信託が活用される場面として、以下のような状況が想定されます。
二次相続
・「自分が亡くなった後に特定の財産を妻に相続させ、その後妻が亡くなったらその財産を長男に相続させたい。」というように、二次相続を考えている。
認知症対策
・現在は自分の資産を積極的に運用しているものの、高齢になりもしも自分の判断能力が失われた場合には、自分の子どもに、代わりに資産運用を行ってほしい。
あの人をお願い
・知的障がいを持つ子どもがいて、自分の死後、金銭面で面倒を見てくれる人を決めておきたい。
死後に有効活用してほしい
・自分の子どものために多額の財産を蓄えているが、自分の判断能力が失われた後、もしくは死後、より有効に活用してもらいたい。
さいごに
自分や家族がこのような状況にあるとき、民事信託を検討することで、あなたの悩みが解決することになるかもしれません。
とはいえ、民事信託という制度を最大限活用するためには、民事信託に関する豊富な知識が必要になります。ぜひ、身近な専門家である司法書士に相談してみましょう。
永田町司法書士事務所