基礎知識 / 民法基礎知識 / 相続、遺産承継業務

相続の順番 -法務担当者向け基礎知識-

相続人となる人

相続人となる人は民法によって定められています。それは「配偶者」と「一定の範囲の血族」です。またそれらの相続人を法定相続人と呼称します。
配偶者とは、婚姻届を提出して夫婦となった夫・妻のことをいいます。婚姻届を提出していない内縁関係の夫婦は、法律上配偶者とはならず、法定相続人とはなりません。法定相続人は、この配偶者と、一定の範囲の血族との2本柱で構成されております。配偶者は常に相続人となるとされており、一定の範囲の血族がいる場合は、その血族と共同で相続をし、血族がいない場合は配偶者が単独で相続をすることになります。では、一定の範囲の血族とは、どのような人たちのことをいうのでしょうか。

相続の順番

相続には順番が存在しています。第1順位は「子」(及び直系卑属)です。直系卑属とは、子、孫、ひ孫・・・と直系の血縁で繋がっている人のことを指します。亡くなった方(被相続人)に子がいる場合、子が最優先順位で相続人となります。
また、子が既に死亡していたり、廃除されていたり、相続欠格事由に該当して相続人とならない場合、その子の子供、つまり孫が親に代わって相続をする事になります(これを代襲相続といいます)。

第2順位は「直系尊属」です。第1順位である子がいない場合、直系尊属が相続をすることになります。直系尊属とは、被相続人の父、母、祖父母のことを指します。まず、被相続人の父、母が相続人となります。父母がいなければ被相続人の祖父母、その祖父母もいなければ被相続人の曾祖父母というように近い血縁から順番に相続の権利が移行します。

第3順位は「兄弟姉妹」(及びその子供)です。第1、第2順位の相続人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続をする事になります。その兄弟姉妹が死亡などの理由により相続できない場合は、その兄弟姉妹の子、つまり被相続人からすると甥っ子、姪っ子が相続をすることになります。

つまり、配偶者は常に相続ができるのに対し、一定の範囲である血族には順位が存在しているのです。このように、相続人となるか否かは民法によって定まるので、自分が相続人となるのかを知る必要があります。

相続できないケース

法律上の相続人であっても、相続できないケースもあります。例えば、被相続人から多く相続出来るように、被相続人を騙したり、暴行などによって遺言書を書かせたりなどして相続の権利がなくなってしまった人は、相続人にはなれません(相続欠格といいます)。また被相続人を虐待したり、重大な侮辱するなどして、被相続人から相続廃除されてしまった人も相続人にはなることができません(廃除といいます)。
このように、相続人に該当する人全部が必ずしも相続ができるわけではないということは頭に入れておいたほうがよいでしょう。

永田町司法書士事務所

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから