遺産分割協議と相続 -法務担当者向け基礎知識-
遺産分割
遺産分割とは、お亡くなりになられた方(被相続人)の残された財産を、遺言や相続人同士の協議によって分配することをいいます。遺言書があれば、遺言書に従って分配します。遺言書がない場合には遺産分割協議によって、それぞれの相続人に個別に分配します。
遺産分割協議
遺産分割協議とは、被相続人に、複数の相続人(共同相続人)がいた場合に、その共同相続人全員で、被相続人の遺した遺産をどのように分けるのかを協議することをいいます。遺産分割協議は相続人全員で行わないと協議が無効となってしまうため、相続人を漏れなく探すことが必要です。例えば被相続人に前妻の子がいたり、あるいは認知した子がいれば、その子たちも相続人になるので、被相続人の出生から死亡までの戸籍すべてをあたり、相続人となる者が漏れていないかを確認する必要があります。
遺産分割協議は被相続人の配偶者と子など血縁者同士で行われることが多いので、スムーズに遺産の分割ができれば良いのですが、前述の相続人の調査で、前妻の子や認知した子がいた場合や、被相続人に子がなかった場合には、配偶者と被相続人の親が相続人となりますが、嫁姑問題などで関係がこじれていたり、また、相続人同士のなかでも自分の貰える分が少ない!とか、どうしてもあの不動産はわたしに欲しい!などと主張がぶつかり、話し合いで揉める事は十分考えられます。話し合いの結果、どうしても収集がつかない場合には、家庭裁判所において、遺産分割の調停や審判にまで発展するようなケースも多くあります。
登記
遺産分割協議によって定めた分割方法で相続登記を申請する際、遺産分割協議書が必要となります。この遺産分割協議書には相続人全員が実印で押印し、その印鑑証明書も登記の申請に必要です。
不動産の登記はとても重要です。法定相続分による相続登記は、相続人のうちのひとりからでも申請することができるため、遺産分割協議をしたにもかかわらず相続登記をせずに放置している間に、他の相続人が法定相続分よる相続登記をし、自己の持分を第三者に売却をしてしまったりすれば大きな問題となり、結果トラブルとなってしまいます。このように、遺産分割協議と、登記に関しては、冷静に遺産分割協議を行い、協議が整ったらできる限り速やかに登記の申請手続を行うことが重要となります。
また、こんなケースがあります。共同相続人が3名(A・B・C)で、その内2名(A・B)は相続放棄をしたので、1名(C)が単独で相続する事になりました。しかし、Cが相続登記を申請する前に、相続放棄したAの債権者(相続放棄したAにお金を貸していた人)が、相続放棄をしたA・Bも含めた共同相続人である3名の名義で法定相続分による共同相続登記をした上、その相続放棄したAの持分に対して、仮差押登記を行ってしまったのです。この場合、実体とは異なる登記がされているので更正登記を申請して正しい登記にすることができますが、余計な手間と費用が掛かることになってしまいます。このケースは遺産分割協議とは直接の関係はありませんが、相続登記は速やかに行った方がよいということを教えてくれる事例です。
相続登記に関しては、相続開始からいつまでにしないといけない・・・といったルールは設けられておりませんが、上記の例は滅多にないですが、何年も放置してしまうと、その間に相続人のうちの誰かが亡くなるなどした場合、権利関係が複雑になってしまう事態が発生しますので、できる限り早めに相続登記をすることをお勧めいたします。
永田町司法書士事務所