時効と相続 -法務担当者向け基礎知識-
相続放棄
相続においては一定の期間内に手続きをしないとそれ以降手続ができなくなる制度や時効が存在する制度があり、それぞれに期限が存在します。手続が可能な期間があることを知らずに損をしてしまわないためにも注意すべき点といえるでしょう。
まず、「相続放棄」についてです。相続財産にはプラスとなる財産だけでなく、借金などのマイナスとなる財産も存在します。そのプラスの財産とマイナスとなる財産を比べてマイナスの財産の方がより多く、相続したくない場合には、相続を放棄する手続を採る必要があります。
相続放棄の期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内となっており、かなり短く設定されています。そのため、相続放棄を決断したのであれば、速やかに手続をする必要があります。
限定承認
また、自分が相続する財産がプラスが多いのか、マイナスが多いのかの判断をつけるのに時間が掛かるケースもあります。この場合、「限定承認」という方法があります。こちらも相続放棄と同様期間が3か月以内となっているため、早めの手続が必要です。
限定承認とは、相続をする財産の中で、相続財産の中に借金があれば全額返済し、財産が残った場合はそれを貰い、逆に借金が残ってしまった場合には、その財産を全て放棄するという制度です。亡くなられた被相続人が、どのくらいの借金や、財産を持っているのかわからない時や、調べるのに時間がかかる場合に、この制度は有効と言えるでしょう。どちらの手続きも家庭裁判所で申請が必要となりますのでご注意下さい。
準確定申告
また、「所得税の準確定申告」といい、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といい、素早く手続きを行う必要があります。
また、相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。ここでの注意点としては、申告だけではなく、税金の納付も必要だと言うことです。
遺留分侵害額請求権
遺留分侵害額の請求権という権利もあります。亡くなった人(被相続人)は、誰にどのくらいの財産を与えるかを自由に決めることができるのですが、兄弟姉妹を除く相続人の相続分が少なすぎたり、貰えないなどの不公平が起きたときに遺留分の請求をすることが法律により可能となっており、一定の範囲の中で相続財産の請求をすることができる制度を遺留分侵害額の請求権といいます。
遺留分侵害額の請求権は「遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に行使しないときは時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも同様とする(民法1048条)」、となっていますので、こちらも速やかに行使する必要があります。
相続回復請求権
また、相続回復請求権と言って、表見相続人(相続人ではない人や、本来の相続分の範囲を超えて相続財産を取得している人のこと)から、自分の相続分を返すように請求する制度があり、この権利の行使期間は自分の相続権を侵害されていると知った時から5年間となっており、さらに相続の開始からは20年という期限が設けられております。
永田町司法書士事務所