民法基礎知識

民法表見代理 -法務担当者向け基礎知識-

表見代理とは

表見代理とは、無権代理の一種です。無権代理とは、代理人として法律行為をした人が、代理権を有していなかった場合のことを言います。無権代理においては、本人が追認しないかぎり本人に対して効力が生じません。このような場合に、民法では相手側を保護するための条文を設けています。

契約をする際に、実は代理権がない人だと知らない状態で、本人の代理人であると主張している人と契約をし、その人に代理権がないことが後になって分かった場合、その相手方には大きな損害が出る可能性があります。代理権がなかったことを理由として契約そのものをなかったことにされてしまうと、その相手方は非常に不利になり、無権代理をした側が有利となってしまうわけです。
ですので、代理権がないことを知らずに契約し、損害が出ることを阻止するためにも、代理権がないことを知らなかった相手方を保護する必要があるのです。契約の際、代理人を名乗る者に本当に代理権があるかどうかの確認は必要です。

しかし、代理権がなくても、相手方から「表」向きに「見」て、代理権があるように誤信させるような特殊な事情があった場合、無権代理の本人よりも、無権代理だと知らなかった人を保護すべきであろうというのが「表見代理」の制度です。A(本人)、B(相手方)C(無権代理人)として考えてみると、BさんはAさんとの間に契約をする為、無権代理とは知らずに、Cが代理人だと思って契約をしたとします。

この場合、Aさんは、Cさんが勝手に「代理人」だと偽って、自分の契約をされたわけですから、Aさんは被害者です。BさんもCがAの代理人であると騙されているわけですから、Bさんも被害者です。ではこの場合、AさんとBさんどちらを保護するのか。ここで、無権代理の効果をおさらいすると、無権代理は本人が追認しない限り本人に効力を生じないのですが、本人にも落ち度がある場合には相手方の保護も必要であろうというのが、「表見代理」の制度の考えなのです。

つまり、Bさんから見たら、Cさんが、代理権がある人だと信じても仕方がないという状況である場合に、「表見代理」が認められることになります。表見代理の種類として、具体的な例を上げてみると、例えば、AさんがCさんに委任状を渡していたが、その委任状が白紙委任状であり、実際にはCさんに代理権を与えていないにも関わらず、Cさんがそれを悪用しBさんに自分はAさんの代理人だと主張し契約をした場合や、CさんはAさんから家屋の賃貸についての代理権は与えられていたが、その家屋をBさんにAさんの代理人として売却してしまった場合などが挙げられます。このように、無権代理だとは知らずに契約をしてしまった相手側を保護する法律が「表見代理」となります。

永田町司法書士事務所

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