相続、遺産承継業務 / 遺産分割

遺産分割って何?家族で遺産相続するときに知っておきたいこととは?

 

遺産分割って何?注意点や知っておきたいことをわかりやすく解説します

突然ですがこのようなお悩みありませんか?

・遺産分割について全くわからない…

・遺産分割の手続きや、分割方法を知りたい!

・遺産分割を行う手順を知りたい!

・遺産分割終了後に遺言書が出てきた!

おじいちゃんやおばあちゃんが亡くなってしまった…遺言書なども見つからない…

そんな時に家族みんなで財産を分けることになりますよね。これを遺産分割と言います。

家族で慎重に話し合いをしてスムーズに進めば良いのですが、言い争いになってしまう可能性もありますよね。

これらのトラブルを避けたり、そのトラブルを解決する方法とも言えます。遺産分割をする可能性がある場合は、こちらの内容を知っておくことによって、未然にトラブルを避けることができるかもしれません。

今回は、この遺産分割をわかりやすく解説していきますよ!

 

 

遺産分割には3つの段階がある?話し合いがスムーズなら問題なし!

遺産分割の手続きには、3つの段階が用意されています。家族での話し合いがスムーズなら手順を早く踏むことができます。

家族での協議が続く場合は、家庭裁判所にて調停委員と話し合いをしたり、裁判所にて話し合いをすることになっていきます。

こちらを詳しくわかりやすく解説していきます。

 

 

遺産分割協議とは?スムーズならここで完了

遺産分割協議とは、相続が発生しました。しかし、遺言書が無い場合に家族「相続人全員」で遺産分割に関する話し合いをすることを言います。

内容については、家族「相続人」同士の話し合いで「財産をどう分割するのか?」「誰が何を相続するのか?」を決めることになります。

こちらでスムーズに話し合いが進めばここで完了です。

 

遺産分割調停とは?調停委員も入り話し合い?

遺産分割調停とは、先ほどの遺産分割協議において、家族「相続人」の間で話し合いがつかなかった。次は、家庭裁判所にて調停委員が間に入り話し合いで解決を進めます。

内容は、家族「相続人」からの事情を確認します。それぞれの事情を把握した上で相続人が「どの分割方法を希望するのか?」「分配比率はどうして欲しいのか?」などを聴取し合意を目指していくイメージです。

自分の意見をしっかりと理解してもらうために、資料などを作成することもおすすめです。

 

 

遺産分割審判とは?裁判所の元で話し合い

遺産分割審判とは、先ほどの遺産分割調停でも話がつかなかった。その場合は、自動的に遺産分割審判に移行します。別途で審判を申し立てる必要はなく、調停員の指示に従いましょう。

注意点は、遺産分割事件には調停前置主義はありません。いきなり裁判はできず、調停をして解決できなかった場合に初めて裁判を起こせる制度はありません。

調停や審判の手続きを申し立てることも可能ですが、いきなり審判を申し立てようとしても、まずは調停を申し立て、裁判所の関与の下でできるだけ話し合いを行い、解決をするように促される可能性が高いようです。

 

 

遺産分割は4つの分割方法がある?家族でどう遺産を分けるか?

遺産分割には4つの方法があります。「それぞれ亡くなった方の遺産をどのように分割するのか?」遺産分割を行う時に知っておきたいことです。時間があればチェックしてみてください。

 

現物分割とは?自宅や車などの相続は?

現物分割とは、自宅は長男に相続して、乗っていた車は長女にあげると言ったような現物という遺産をそのまま分け与えるイメージです。

現物分割のデメリットは、家族「相続人」に相続分をしっかりと分けることが難しいこと。家族「相続人」の取得格差が大きい場合は、資産を売却して代金で調整したりするのが一般的です。たくさん相続した人が自己資金で調整することもあります。これを後々紹介する代償分割と言います。

自宅や車などを相続する場合は、維持費などもかかります。その辺りもしっかりと話し合いをしましょう。

 

換価分割とは?物をお金に変えて公平に分割?

換価分割とは、相続財産である自宅や車を売却して、お金に換金し綺麗に分割する方法です。

メリットは、各相続人に公平に分割できることです。デメリットは、処分費用や譲渡所得税などを考慮する必要があることです。この部分の費用も家族で話し合いながら相続を行いましょう。

自宅や車などを売却する方は、手間がかかりますのでその分多めに分割すべきなど、家族での話し合いが必要とされます。

 

代償分割とは?物とお金を公平に分割?

現物分割の時やや解説しましたが、土地や建物などの跡取りをする長男の代わりに、長女に500万円、次男に500万円を支払うなど相続分以上の財産を取得する長男が、長女や次男に自己の財産「金銭」などを交付する方法となります。

均等に相続するという意味での分割方法であり、遺産である自宅などを誰が相続して、誰が維持していくなどを考えて話し合いを進める必要があるでしょう。

 

共有分割とは?不動産や有価証券などの分割?

亡くなった方が不動産や有価証券などの各資産を持っていた。それらを家族「相続人」で共有する分割方法です。

デメリットは、相続共有者が亡くなってしまった場合、新たな相続人の名義が加わることになります。将来的に売却を行う際は、手続きなどが複雑になる可能性も。

その場で解決したとしても、結果的に面倒なケースになることが多いです。相続を行うときに売却をしてしまい換価分割を行う方が良いかもしれません。

不動産や有価証券に詳しい人に相談したり、家族でのトラブルを避けるためにすぐに売却するのかなどを話し合いましょう。

 

 

遺産分割を行う流れとは?

遺産分割を行うことになったら、主にどのような流れになるのでしょうか?

次のような手順を踏むことになります。家族での話し合いがスムーズなら、それほど難しくはありません。

 

まずは亡くなった方の遺言書が無いかを確認しましょう。次に相続財産を調査確認します。借金などが無いかなどを調査。

次に相続する人を確定し、遺産分割協議へと進んで行きます。

相続人で話し合った内容を遺産分割協議書にまとめます。もし、話がまとまらない場合は調停「裁判」を行う。

相続人での話し合いがスムーズであれば、それほどトラブルも無くスムーズに行えるでしょう。

 

 

遺産分割終了後に遺言書が出てきた…この場合は?

遺産分割が終了した後に遺言書が出てきた…この場合は、遺言書の内容が強い力を持ちます。

例えば、遺言の内容に反した部分が遺言書にあった場合は、遺産分割が無効になります。しかし、相続人全員がその遺言書の内容を無視した場合、相続人全員の合意があるなら遺言書を無視した分割協議が優先されます。

もし、相続人のうち1人でも異議を唱える人が居た場合は、遺言書に沿った再分割を行う必要性があります。

遺言書は大きな力になります。もし、介護などをしている方は遺言書にしっかりと労力を使っていたことを記載してもらうようにしましょう。

 

 

最後に

今回は遺産分割について解説しました。亡くなる前に相続する人たちで相談し、遺言書を作成しておくことによって、相続を行うときのトラブルを未然に防ぐことができます。

自分の財産で災いを起こす恐れもありますし、それはあまり良くない気持ちになりますよね。

なので、早めに家族みんなで相談をすることをおすすめします。

 

 

 

 

 

 

 

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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