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簡易合併はどこまで可能か「5分の1要件」「差損」「連結配当規制適用会社」の実務整理

吸収合併 / 組織再編
まず押さえる前提(簡易合併の基本線)簡易合併のメリットは、実質的に「株主総会決議を省略できる」ことだけです。要件は、合併対価の額 ≤ 存続会社の純資産額の5分の1。もっとも、要件充足の証明書を法務局へ出す実務負担が大きく、株主総会が容易に開...

持株会社の事業目的はどう定めるべきか?実務上の論点整理

事業目的 / 登記申請手続(各種)
会社の目的設立段階では、公証人が「発起人である会社の事業目的が、設立会社の目的を網羅しているか」を確認します。そのため、目的の不整合があれば定款認証が受けられません。もっとも実務では「部分的に一致していればよい」とされることが多く、子会社の...

債権を現物配当する場合の手続と留意点

資本金・準備金
現物配当現物配当とは、剰余金の配当を「金銭以外の財産」で行う方法です。配当財産に債権を用いる場合、形式的には株主総会での剰余金配当決議により実現します。しかし、実務では通常の債権譲渡と同様に、債務者への通知や承諾といった対抗要件の具備が必要...

書面による条件付決議の実務的課題と留意点

種類株式
書面決議(決議の省略)全部取得条項付種類株式を利用したスクイーズ・アウトは、上場会社だけでなく非上場会社でも利用される場面があります。ところが、この手続は 複数の定款変更・株主総会・種類株主総会を要するため、決議の重複や条件付決議の扱いが複...

発信主義と到達主義、自己株式取得通知の期限をどう考えるか

株式分割・株式併合 / 登記申請手続(各種)
発信主義と到達主義の違い会社法上の通知には、発信主義と到達主義があります。・発信主義→期限までに発送すれば効力あり・到達主義→期限までに相手方に到達していることが必要株主への通知については、株主名簿上の住所に宛てて行えば足り、しかも「通常到...

会社法人登記(商業登記)の

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