役員任期を10年にするリスク役員役員任期会社法の改正により、取締役や監査役の任期を最長10年まで延長できるようになりました。これにより、役員変更の手続きが減り、コストや事務負担の軽減につながります。しかし、任期を長く設定することで、思わぬリスクが発生する可能性があります。...続きはこちら
外国人の登記情報と公的書類のカタカナ表記が違う場合、どの表記に合わせるべきか?登記申請手続(各種)外国人のカタカナ表記日本で会社を設立・運営する外国人の方にとって、登記情報(商業登記簿)と公的書類(在留カード・マイナンバーカード・住民票など)のカタカナ表記が異なるという問題が発生することがあります。このような場合、どの表記に統一すべきか...続きはこちら
「補欠役員」と「取締役・監査役の補欠規定」役員変更まったく異なる概念の「補欠」役員の選任に関する会社法の規定には「補欠」という言葉が登場しますが、一見すると同じ「補欠」でも、その意味合いや適用される場面が異なります。今回は、「補欠役員」(会社法329条3項)と「取締役・監査役の補欠規定」(...続きはこちら
会社と取締役の利益相反取引、事後承認は可能?適法性と実務の注意点不動産登記手続利益相反取引会社法上、取締役が会社との間で利益相反取引を行う場合、取締役会(取締役会設置会社)や株主総会(非取締役会設置会社)の事前承認が必要とされています(会社法356条)。では、事前に承認を得ずに行われた利益相反取引は無効となるのか?...続きはこちら
募集株式の払込金額の決め方と算定方法について解説増資募集要項会社が資金調達のために新たに株式を発行する際、「募集株式の払込金額またはその算定方法」 を明確に定めることが会社法で義務付けられています(会社法199条1項2号)。しかし、実際にどのように設定すればよいのか、どんな方法があるのかにつ...続きはこちら