吸収合併
吸収合併とは、一方の会社がもう一方の会社を吸収し、権利義務の一切を承継する手続きです。吸収された会社は消滅し、すべての資産及び負債は存続会社へ移転します。
一般的には、規模の大きい会社が規模の小さい会社を吸収しますが、親子会社の合併、子会社が親会社を合併するケース等もあります。
債権者保護手続き
会社債権者に対して、1か月以上の異議申述期間を設けて、公告及び催告を行うことが法律上義務付けられています(会社法789条、799条)。
サポート内容
合併のスケジュール立案及び管理、官報公告掲載手配、個別催告書の作成、法的書類の作成、登記手続き、その他コンサルティング業務まで一括してお引き受けいたします。
合併手続きの流れ
- 1.合併契約書作成
- 2.取締役会決議(又は株主総会決議)
- 3.合併契約締結(会社法749条)
- 4.事前開示書類の備置き(会社法794条)
- 5.債権者保護手続(会社法799条)
- 6.株主総会承認決議(会社法795条)
- 7.効力発生(会社法750条)
- 8.登記申請(会社法921条)
- 9.事後開示書類の備置き(会社法801条)
ご依頼の際に必要となる書類
- 当事会社の登記簿謄本
- 当事会社の定款
- 直近の貸借対照表及び損益計算書
- 債権者リスト・株主リスト
- 当事会社の代表者身分証明書(写し)
費用
当事務所報酬:30万円(税抜)~
実費別・必要書類作成費用など含みます。
※難度によって変動するため要見積。
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会社分割
会社分割とは、会社の事業のすべて又は一部を他の会社に承継させる手続きを指し、この会社分割は大きく分けて「吸収分割」と「新設分割」の2種類があります。会社分割の手法として、分割対価を会社に交付する場合を「分社型分割」といい、分割対価を株主に交付する場合を「分割型分割」といいます。
吸収分割
吸収分割は、会社の事業を分割したうえで、既存のほかの会社に承継させる方法です。
新設分割
新設分割は、会社の事業を分割したうえで、新しい会社を設立し、新設会社に事業の一部などを承継させる方法です。
債権者保護手続き
債権者に対して、1か月以上の異議申述期間を設けて、公告及び催告を行うことが法律上義務付けられています。ただし、債務移転が生じない場合又は重畳的債務引受けが行われる場合には、債権者保護手続き省略することが可能です。
サポート内容
分割スケジュール立案及び管理、官報公告掲載手配、個別催告書の作成、法的書類の作成、登記手続き、その他コンサルティング業務まで一括してお引き受けいたします。
分割手続きの流れ
- 1.分割契約書又は分割計画書の作成
- 2.取締役会決議(又は株主総会決議)
- 3.分割契約締結(会社法757条、会社法762条)
- 4.事前開示書類の備置き(会社法782条、会社法803条)
- 5.債権者保護手続(会社法789、会社法810条)
- 6.株主総会承認決議(会社法783条、会社法804条)
- 7.効力発生(会社法758条7号、会社法764条1項)
- 8.登記申請(会社法923条、会社法924条)
- 9.事後開示書類の備置き(会社法791条、会社法811条)
ご依頼の際に必要となる書類
- 当事会社の登記簿謄本
- 当事会社の定款
- 直近の貸借対照表及び損益計算書
- 債権者リスト・株主リスト
- 当事会社の代表者身分証明書(写し)
費用
当事務所報酬:28万円(税抜)~
実費別・必要書類作成費用など含みます。
※難度によって変動するため要見積。
株式交換
株式交換とは、株式交換とは、ある株式会社がある会社を100%子会社とするため子会社となる会社の株主に対して、その保有している株式を親会社となる会社株式に交換する手続を指します。子会社の発行済株式数すべてを取得した会社は完全親会社と呼ばれ、発行済株式の全部を取得された会社は完全子会社と呼ばれ、主に企業再編を目的として行われます。
登記手続の有無
株式交換に伴い登記手続が必要になるのは、新株を発行して交付した場合です。また、新株予約権を親会社が承継する場合も登記手続を行う必要があります。親会社が、すでに発行済みの株式(自己株式)を交付する場合は、発行済株式総数や資本金などに変動がないため登記不要です。
債権者保護手続き
原則として債権者保護手続きは不要となります。ただし、株式交換完全子会社が新株予約権付社債を発行している場合において、株式交換契約の定めに基づいて、子会社が発行する新株予約権付社債の新株予約権者に対して、完全親会社の新株予約権を代替交付する場合は、当該新株予約権付社債の「社債権者」は異議を述べることができるので、完全子会社において債権者保護手続が必要になります(会社法第789条1項3号)。また、完全親会社で債権者保護手続が必要な場合もありますので要確認
サポート内容
株式交換のスケジュール立案及び管理、法的書類の作成、登記手続き、その他コンサルティング業務まで一括してお引き受けいたします。登記が生じない場合であってもドキュメンテーション支援業務のみお引き受けすることなど可能ですのでご相談ください。登記が発生しない場合、法的書類の作成や手続きが軽視される傾向にありますが、後に紛争になることのないように、必ず専門書類の作成及び保管を行いましょう。
株式交換手続きの流れ
- 1.株式交換契約書の作成
- 2.取締役会決議(又は株主総会決議)
- 3.株式交換契約締結(会社法767条)
- 4.事前開示書類の備置き(会社法782条)
- 5.債権者保護手続(会社法789条1項、会社法799条1項)
- 6.株主総会承認決議(会社法783条)
- 7.効力発生(会社法768条)
- 8.登記申請(会社法923条、会社法924条)
- 9.事後開示書類の備置き(会社法791条、会社法801条)
ご依頼の際に必要となる書類
- 当事会社の登記簿謄本
- 当事会社の定款
- 直近の貸借対照表及び損益計算書
- 債権者リスト・株主リスト
- 当事会社の代表者身分証明書(写し))
費用
当事務所報酬:28万円(税抜)~
実費別・必要書類作成費用など含みます。
※難度によって変動するため要見積。
株式移転
株式移転とは、新たに株式会社を設立し、既存の株式会社の発行済株式のすべてを新設会社に移転する会社再編法の一つです。この手法を採る目的の多くは、いわゆるホールディングスと呼ばれる持株会社化を図る際に用いられます。株式移転の方法を利用することで、莫大な資金を必要とせずに、純粋持株会社を新規設立することができるのがメリットです。株式を移転した企業は完全子会社となるとともに、完全親会社の発行する株式の割り当てを受けます。
サポート内容
株式移転のスケジュール立案及び管理、法的書類の作成、登記手続き、その他コンサルティング業務まで一括してお引き受けいたします。
株式移転手続きの流れ
- 1.株式移転計画書の作成(会社法772条)
- 2.取締役会決議(又は株主総会決議)
- 3.事前開示書類の備置き(会社法803条)
- 4.債権者保護手続(会社法810条)
- 5.株主総会承認決議(会社法804条)
- 6.効力発生(会社法774条)
- 7.登記申請(会社法925条)
- 8.事後開示書類の備置き(会社法811条、会社法815条)
ご依頼の際に必要となる書類
- 当事会社の登記簿謄本
- 当事会社の定款
- 直近の貸借対照表及び損益計算書
- 債権者リスト・株主リスト
- 当事会社の代表者身分証明書(写し)
費用
当事務所報酬:30万円(税抜)~
実費別・必要書類作成費用など含みます。
※難度によって変動するため要見積。
ご依頼の際に必要となる書類
- 当事会社の登記簿謄本
- 当事会社の定款
- 直近の貸借対照表及び損益計算書
- 債権者リスト・株主リスト
- 当事会社の代表者身分証明書(写し))
費用
当事務所報酬:28万円(税抜)~
実費別・必要書類作成費用など含みます。
※難度によって変動するため要見積。