組織再編(合併・会社分割・株式交換・株式移転)をご検討中の方へ
- 何から始めていいか分からない
- 確実にこの日までに手続きを完了したい
- スケジュール管理含めて手続きをすべてお任せしたい
組織再編の手続をサポートします

企業の統合や分離などを行い、会社の組織や形態を大幅に変更し、新たに編成しなおすことを「組織再編」と呼びます。組織再編を行う際の代表的な手法には、合併、会社分割、株式交換、株式移転などがございます。組織再編の手続きは、通常の登記手続きにはない手続き(事前開示や債権者保護手続等)が発生するため複雑かつ期間を要します。そのため、組織再編はプロジェクト管理が特に重要となります。当事務所では、専門的な書類の作成はもちろんのこと、スケジュールの立案及び管理、外部専門家(税理士等)との折衡等を含めて組織再編のお手続きをサポートさせていただきます。
組織再編手続きをサポート
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01.
法的書類の作成、登記手続業務
お客様は書類に押印するだけ
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02.
債権者保護手続支援業務
官報公告掲載手配・個別催告書作成
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03.
プロジェクト管理業務
スケジュールの立案管理・他の専門家との折衝及び管理
※各項目をクリックすると詳細がご覧になれます。
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吸収合併
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会社分割
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株式交換
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株式移転
コラム
ご依頼から
手続完了までの流れ
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Step02-当事務所必要書類ご案内および捺印書類を当事務所で作成
ヒアリング事項に基づき当事務所で手続に必要な書類を一式作成いたします。必要書類はメール添付にてお送りすることも、ご郵送させて頂くことも可能です。
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Step03-お客様ご署名・ご捺印
当事務所で作成した各必要書類にご捺印等いただき当事務所までお送りいただきます。
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Step04-当事務所管轄法務局へ登記代理申請
必要書類が揃い次第、登記代理申請いたします。登記完了予定日は、申請日より1週間~10日程となります。
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Step05-当事務所登記手続完了
登記完了後、お客様へ手続き完了のご連絡をさせていただきます。お預かりいたしました書類のご返却及び手続完了後の書類(変更後の履歴事項全部証明書など一式)を納品(送付)させていただき、手続きは終了となります。
よくあるご質問
- 公告内容に誤りがありましたが、訂正公告を出す時間がありません。どうなりますか?
登記所によっては、過誤が軽微で会社の同一性が明らかであれば、訂正公告を省略できる運用を認める場合もあります。
その際は、誤りの範囲と実害のなさを説明する資料を添えて相談します。
ただし、この判断は登記官ごとに異なるため、必ず早期に協議しましょう。- 印刷会社側のミス(印刷誤り)で誤った公告が掲載された場合訂正公告が必要ですか?
いいえ、印刷誤りとして扱える場合は、正誤表の掲載で足ります。
この場合は、当初の公告日から期間を起算してOKです。
ただし、正誤表に「印刷誤り」と明記され、公告からおおむね10日以内に出されている必要があります。- 公告を間違えて掲載してしまいました。どうすればいいですか?
まずは誤りの内容が軽微かどうかを確認し、登記所にすぐ相談してください。
誤りが軽微であれば、訂正公告を出すことで有効な公告として扱われます。
ただし、訂正公告をした場合、異議申述期間の起算日は訂正公告日になります。どの程度の誤りなら「軽微」と判断されるのか、一般的には、
・商号の一字違い
・番地の一桁違い
・意味を変えない記号・余事記載の混入
など、会社の同一性が明確に認められるものが軽微とされています。
ただし、最終判断は管轄登記所が行いますので、必ず事前に確認しましょう。




