不動産登記
- 住宅ローン以外の事業融資でも税率が軽減されることはありますか。
通常の金融機関からの事業融資では軽減はありませんが、日本政策金融公庫(JFC)が根抵当権者となる場合は非課税の特例があります。適用には、法人の資本金や事業規模に関する要件、非課税証明に足る書類の添付が必要です。
- 抵当権設定登記の登録免許税はいくらかかりますか?
原則は債権額(根抵当なら極度額)の0.4%です。ただし、住宅取得資金の抵当権であれば、一定期間まで0.1%に軽減されます。例えば5,000万円の住宅ローンなら、本則20万円のところ5万円で済みます。
- 抵当権抹消登記を放置するとどうなりますか
抵当権が残ったままだと、不動産の売却ができない、新規融資の担保にできないなどの不利益があります。さらに、相続時には相続登記と抹消登記を同時に進める必要が生じ、子や孫に余計な負担をかけることにもなります。不要になった抵当権は速やかに抹消するのが鉄則です。
- ローン完済後、抵当権抹消登記は自分でできますか。
可能です。必要書類(債権者の弁済証明書・委任状・資格証明情報、登記申請書など)を揃え、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。ただし、住所変更や相続登記を伴うと書類が複雑になりやすく、専門知識が求められるため、不安がある場合は司法書士に依頼するのが確実です。
- 抵当権抹消登記の登録免許税はいくらかかりますか。
不動産1個につき1,000円です。土地と建物の両方に抵当権が付いていれば計2,000円となります。なお、20個以上の不動産をまとめて1件の申請で抹消する場合は、1件あたり2万円という上限が適用されます。



