不動産登記
- ローン完済後、抵当権抹消登記は自分でできますか。
可能です。必要書類(債権者の弁済証明書・委任状・資格証明情報、登記申請書など)を揃え、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。ただし、住所変更や相続登記を伴うと書類が複雑になりやすく、専門知識が求められるため、不安がある場合は司法書士に依頼するのが確実です。
- 抵当権抹消登記の登録免許税はいくらかかりますか。
不動産1個につき1,000円です。土地と建物の両方に抵当権が付いていれば計2,000円となります。なお、20個以上の不動産をまとめて1件の申請で抹消する場合は、1件あたり2万円という上限が適用されます。
- 受贈者の贈与税申告はいつ?
取得の翌年に申告(原則2/1〜3/15)。課税方法の選択(暦年/相続時精算)と必要書類(契約書等)を事前に整えておきます。
- 贈与と相続、どちらが登記コストは低い?
登録免許税だけ見れば相続0.4%<贈与2.0%で相続が低コストです。ただし贈与税/相続税、取得税の軽減などを含め総額で判断します。
- 親から子へ自宅を贈与します。贈与登記の登録免許税はいくら?
固定資産評価額×2.0%です。例えば評価3,000万円なら登録免許税は60万円です(別に不動産取得税・贈与税の検討が必要)。



