不動産登記
- 登記をしなくても所有権は移りますか。
当事者間では贈与契約により移転しますが、第三者に対抗するには登記が必須です。売却・担保設定・相続混入回避の観点からも、実務上は登記完了がゴールとお考えください。
- 自分で抵当権設定登記をすれば司法書士費用を節約できますか?
手続自体は可能ですが、登記の記載不備=融資実行の遅延や契約不成立につながるリスクがあります。
金融機関が債権保全のために指定司法書士を利用するのが一般的で、債務者が任意に司法書士を選べないケースも多いため、実務上は自力申請での節約は難しいといえます。- 住宅ローン以外の事業融資でも税率が軽減されることはありますか。
通常の金融機関からの事業融資では軽減はありませんが、日本政策金融公庫(JFC)が根抵当権者となる場合は非課税の特例があります。適用には、法人の資本金や事業規模に関する要件、非課税証明に足る書類の添付が必要です。
- 抵当権設定登記の登録免許税はいくらかかりますか?
原則は債権額(根抵当なら極度額)の0.4%です。ただし、住宅取得資金の抵当権であれば、一定期間まで0.1%に軽減されます。例えば5,000万円の住宅ローンなら、本則20万円のところ5万円で済みます。
- 抵当権抹消登記を放置するとどうなりますか
抵当権が残ったままだと、不動産の売却ができない、新規融資の担保にできないなどの不利益があります。さらに、相続時には相続登記と抹消登記を同時に進める必要が生じ、子や孫に余計な負担をかけることにもなります。不要になった抵当権は速やかに抹消するのが鉄則です。



