不動産登記
- 自分で抵当権設定登記はできますか。
可能です。ただし順位確保・原因日付の整合・添付の要件を誤ると、融資実行や契約に支障が出ます。金融機関の多くは指定司法書士での申請を前提に運用しています。
- 贈与の手続費用を抑える方法はありますか。
登録免許税(2.0%)は原則固定ですが、住宅用途の不動産取得税の軽減や、証明書のオンライン請求による実費節約は可能です。書類不備によるやり直しは余計なコストなので、最初から司法書士に委任した方が総合的に安く速いケースも少なくありません。
- 贈与者が亡くなった後でも登記できますか。
可能ですが、贈与者の相続人が手続に関与するため、必要書類(戸籍一式など)が増え、利害関係人の承諾が必要となる場合もあります。生前のうちの登記が最も確実です。
- 登記をしなくても所有権は移りますか。
当事者間では贈与契約により移転しますが、第三者に対抗するには登記が必須です。売却・担保設定・相続混入回避の観点からも、実務上は登記完了がゴールとお考えください。
- 自分で抵当権設定登記をすれば司法書士費用を節約できますか?
手続自体は可能ですが、登記の記載不備=融資実行の遅延や契約不成立につながるリスクがあります。
金融機関が債権保全のために指定司法書士を利用するのが一般的で、債務者が任意に司法書士を選べないケースも多いため、実務上は自力申請での節約は難しいといえます。



