よくあるご質問

不動産登記

完済したのに抵当権が残っています。自然に消えますか。

いいえ。抵当権抹消登記が必要です。放置すると売却や相続、借換に支障をきたすため、完済→抹消まで一気通貫で手続してください。

登録免許税の軽減(0.1%)は誰でも使えますか。

住宅取得資金の抵当権が対象で、適用期限は令和9年3月31日まで。用途・契約内容・必要書類の要件を満たす必要があります。事業資金やリフォーム等は原則**0.4%**です。

自分で抵当権設定登記はできますか。

可能です。ただし順位確保・原因日付の整合・添付の要件を誤ると、融資実行や契約に支障が出ます。金融機関の多くは指定司法書士での申請を前提に運用しています。

贈与の手続費用を抑える方法はありますか。

登録免許税(2.0%)は原則固定ですが、住宅用途の不動産取得税の軽減や、証明書のオンライン請求による実費節約は可能です。書類不備によるやり直しは余計なコストなので、最初から司法書士に委任した方が総合的に安く速いケースも少なくありません。

贈与者が亡くなった後でも登記できますか。

可能ですが、贈与者の相続人が手続に関与するため、必要書類(戸籍一式など)が増え、利害関係人の承諾が必要となる場合もあります。生前のうちの登記が最も確実です。

会社法人登記(商業登記)の

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