よくあるご質問

不動産登記

抵当権設定登記の登録免許税はいくらかかりますか?

原則は債権額(根抵当なら極度額)の0.4%です。ただし、住宅取得資金の抵当権であれば、一定期間まで0.1%に軽減されます。例えば5,000万円の住宅ローンなら、本則20万円のところ5万円で済みます。

抵当権抹消登記を放置するとどうなりますか

抵当権が残ったままだと、不動産の売却ができない、新規融資の担保にできないなどの不利益があります。さらに、相続時には相続登記と抹消登記を同時に進める必要が生じ、子や孫に余計な負担をかけることにもなります。不要になった抵当権は速やかに抹消するのが鉄則です。

ローン完済後、抵当権抹消登記は自分でできますか。

可能です。必要書類(債権者の弁済証明書・委任状・資格証明情報、登記申請書など)を揃え、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。ただし、住所変更や相続登記を伴うと書類が複雑になりやすく、専門知識が求められるため、不安がある場合は司法書士に依頼するのが確実です。

抵当権抹消登記の登録免許税はいくらかかりますか。

不動産1個につき1,000円です。土地と建物の両方に抵当権が付いていれば計2,000円となります。なお、20個以上の不動産をまとめて1件の申請で抹消する場合は、1件あたり2万円という上限が適用されます。

受贈者の贈与税申告はいつ?

取得の翌年に申告(原則2/1〜3/15)。課税方法の選択(暦年/相続時精算)と必要書類(契約書等)を事前に整えておきます。

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