よくあるご質問

組織再編

組織変更手続きにおいて、効力発生日に社員を多数加入させる運用は可能ですか。

理屈上は可能です。効力は登記前に発生するため、当日、定款変更+出資履行+加入が段取りできる体制を整えれば対応できます。

代表社員が法人です。最終的に別の代表社員へ交代予定でも、職務執行者の選任・印鑑届は必要ですか。

必要です。代表社員の登記と職務執行者は同一枠で処理され、中間省略はできません。

設立(組織変更による)と社員加入の登記は、一括で申請できますか。

できません。まず合同会社の設立(+職務執行者選任・印鑑届)、次に株式会社の解散、最後に社員加入・代表交代という段階申請になります。

合併登記をしたのに、新本店の履歴事項全部証明書に合併の履歴が載らないのはなぜですか?

新本店管轄に移記されるのは「現に効力を有する事項」のみであり、過去の効力を失った事項(合併や旧商号)は登記されません。履歴を確認するには、旧本店管轄の閉鎖事項証明書を取得する必要があります。

申請人(会社)の本店所在地は申請時点の住所を記載しなければなりませんか?

原則は申請時点の最新の本店所在地を記載します。ただし、吸収合併と管轄外本店移転を同日に行う場合など、特殊なケースでは便宜的に旧本店所在地を申請人表示に用いる実務運用があります。

会社法人登記(商業登記)の

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