組織再編
- 株式移転や新設分割の計画書に代表取締役を記載することは可能ですか?
可能です。会社法の条文構造上、組織変更計画と同様に、株式移転計画や分割計画に代表取締役を定めることができます。
- 新設型組織再編における設立時代表取締役は、誰が選定するのですか?
通常の発起設立を置き換えて考えます。
・取締役会設置会社 → 設立時取締役の互選
・非設置会社 → 株式移転完全子会社や分割会社(=発起人に相当)が選定
実務的には、定款に設立時代表取締役を直接定める方法が最も安定です。- 合併の効力発生日に選任日を合わせたいのですが、決議の時期は?
実務では前1か月以内に改めて取締役会を開き、支配人選任を決議する安全策が採られています(合併関連議事録とは別に)。
- 株式移転における「資本金の額の計上に関する証明書」は誰が作成しますか?
新設される株式移転完全親会社が作成します。先例や登記実務書でも一貫して親会社側の書類として扱われています。
- 三角合併の登記は複雑ですか?
理屈の上では特殊なスキームですが、実際の登記申請は合併登記と増資登記の組み合わせにすぎません。ただし、管轄が分かれる場合は処理に時間を要する点に注意が必要です。



