組織再編
- 組織変更と同時に役員を増減することはできますか?
できます。
役員構成は、組織変更後に設立される会社の役員として整理されます。そのため、設立登記の中で新しい役員体制を反映させることができます。- 組織変更と同時に会社目的を変更できますか?
できます。
組織変更後の会社の目的として、新たな内容を定めることが可能です。従前の会社の目的に拘束されることはありません。- 組織変更と同時に商号を変更することはできますか?
できます。
組織変更後に成立する会社の商号として定めるものであれば、従前の商号を引き継ぐ必要はありません。商号は設立時の基本事項として整理されます。- 組織変更とは、どのような登記手続ですか?
会社の組織形態そのものを変更する手続です。
株式会社が持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)になる場合、またはその逆の場合を指し、登記上は設立登記と解散登記を同時に行う構造になります。- 司法書士はM&Aや株価算定にどこまで関与しますか?
司法書士が株価算定そのものを行うことは通常ありませんが、
評価結果を前提とした
・株式譲渡
・事業譲渡
・組織再編
・不動産移転
などの登記手続やスキーム整理において、重要な役割を担います。



