組織再編
- 定款で公告方法が「新聞」となっているのに、官報に掲載してしまったらどうなりますか?
定款違反の公告となり、法務局からの補正や手続不備の指摘を受ける可能性があります。公告媒体は時期によってはキャンセルが難しいため、実務上は再度正しい媒体で公告を行う必要があります。
- 決算公告と会社分割公告は、同時に公告すれば官報で足りますか?
はい。決算公告と吸収分割公告を同時に掲載する場合、官報公告で足ります。ただし、別々に公告する場合は、それぞれ定款で定めた公告方法(新聞・官報)に従う必要があります。
- 反対株主が株式買取請求をするには、どのような手続が必要ですか?
株主総会に先立ち反対の意思表示をし、総会でも反対票を投じることが必要です。したがって、株式買取請求権に関する個別通知が不要となる株主も少なくありません。
- 株主総会決議の前に通知する場合でも、公告で代替できますか?
はい。条文上は「承認を受けた場合」と過去形で記載されていますが、学説・実務上は決議の前後を問わず公告代替が可能と解されています。
- 株式買取請求に関する通知は必ず個別通知しなければなりませんか?
会社法797条4項により、一定の場合には公告で代替することができます。具体的には、①存続会社が公開会社である場合、②株主総会で合併契約等が承認された場合です。