法人設立
- 会社の本店所在地はバーチャルオフィスでも大丈夫ですか
登記利用が可能なバーチャルオフィスであれば、バーチャルオフィスを登記簿上の本店所在地として登記可能です。登記利用が可能かどうかは、必ず事前にバーチャルオフィスへお問い合わせください。郵便物配達の都合もあるため、階数等は記載することをお勧めいたします。なお、銀行口座開設や許認可が必要な事業の場合は、これが問題となることもあるため注意が必要です。
- 設立準備中です。まだ登記をしていないため、事務所を法人名義で借りることが出来ません。この場合どうすればいいですか
まずは個人で契約をして、法人登記が完了次第、法人へと名義変更行うのが一般的です。この場合は、契約時、特約で「会社設立登記後に契約の当事者を会社に変更する」旨の文言を入れます。仲介業者又はオーナーに確認してください。また設立費用は、会社の経費にできます。詳しくは税理士に確認してください。
- 代表者の住所を登記簿に載せたくありません。載せないことは可能ですか
代表取締役は住所が登記簿に記載されます。これには意味があり、法人がトラブルを起こした際に、法人に責任追及をしたいとき、法人が真摯に対応しない場合、法人と取引をした者への保護措置として、代表者への送達をもって法人に対する訴状の送達とできたり、各種通知先とすることができます。しかし一方でプライバシーの問題もあり社会的必要性とプライバシーどちらを重視するかという点で、現在は前者が採用されています。
設立登記に申請時に印鑑証明書を提出しますが、その印鑑証明書の記載の仕方によっては、部屋番号やマンション名を載せないことが一定の場合には可能です。発行された印鑑証明書の記載が下記のような場合
例1)●●町一丁目●番●号 ▲▲マンション101号室
例2)●●町一丁目●番●-101号室 ▲▲マンション
例3)●●町一丁目●番●号(▲▲マンション101号室)このとき、例1、例3の場合は、マンション名・部屋番号の省略が可能です。
例2の場合は、マンション名のみ省略可能です。- 自宅を会社の本店所在地にしても大丈夫ですか。部屋番号を登記簿に載せたくありません
自宅を会社の本店所在地とすることは可能です。またマンション名・ビル名・部屋番号は載せないことも可能です。ただし代表取締役は住所を登記簿に載せる必要があり、一定の場合には部屋番号が入ります。
- 会社名はどうやって決めたらいいですか
不正の目的をもったものや公序良俗に反しないもの、同一所在地に同一の社名が無ければ、どのような名前であっても登記可能です。特に決まりはありません。
自分の名前+職種でも良いですし、好きな言葉等自由に選択可能です。