法人設立
- 設立時取締役が設立手続中に死亡した場合はどうなりますか?
就任承諾前であれば就任していないため登記不要です。
就任承諾後の場合は死亡を証する書面等を添付し、場合によっては追加選任が必要になります。- 附則で設立時の任期を短縮したが、結果的に取締役を交代しなかった場合、どうすればよいですか?
定時株主総会で附則を削除する定款変更を行えば、任期を本則どおりに延長できます。
この場合、変更登記も不要で、登記上の手続負担を最小限に抑えられます。附則は柔軟な任期設計の「保険」としても機能します。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:会社設立時に取締役の任期を柔軟に定めるには?附則の活用と改選タイミングの整理法)- 定款附則で役員任期を「5年」にしたつもりなのに、6期目で改選になってしまうのはなぜですか?
任期は「年数」ではなく「事業年度数」でカウントされるためです。
設立時期や決算期によっては、第1期が短くなる関係で、想定よりも早く改選期を迎える場合があります。
正確に意図した年に改選するには、附則で「設立時のみ6年任期」とする等の調整が必要です。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:会社設立時に取締役の任期を柔軟に定めるには?附則の活用と改選タイミングの整理法)- 設立時の取締役の任期だけを短縮することはできますか?
はい、定款の附則で設立時取締役の任期のみ短縮することが可能です。
定款の本則では2年または10年任期と定めた上で、附則に「設立時取締役の任期は第○条にかかわらず1期限りとする」旨を記載することで、スムーズな人事交代が可能になります。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:会社設立時に取締役の任期を柔軟に定めるには?附則の活用と改選タイミングの整理法)- 出資金の払込みタイミングは定款作成日よりも後である必要がありますか?定款認証前でも大丈夫ですか?
設立における出資金の払込みのタイミングは、定款認証日より前の日でも問題ありません。
また、定款作成日付よりも前に払込みをした場合であっても、その払込みが当該設立に際して出資されたものと認められるものであれば、当該払込証明書をもって設立登記の添付書類として使用することが可能です(令和4年6月13日付法務省民商第286号)。