法人設立
- 出資金の払込みタイミングは定款作成日よりも後である必要がありますか?定款認証前でも大丈夫ですか?
設立における出資金の払込みのタイミングは、定款認証日より前の日でも問題ありません。
また、定款作成日付よりも前に払込みをした場合であっても、その払込みが当該設立に際して出資されたものと認められるものであれば、当該払込証明書をもって設立登記の添付書類として使用することが可能です(令和4年6月13日付法務省民商第286号)。- 発起人も役員も外国人で日本口座を持っていない場合、出資金の払込みはどのようにすればよいですか?
発起人及び取締役全員が日本に住所がない場合は、発起人及び設立時取締役以外の第三者の預貯金口座に資本金を払い込むことが可能です。この場合、発起人からの委任状(出資金の払込受領権限について委任を受けたことを証する書面)が必要となります。
- 定款に記載された文言と登記記録が異なる場合更正手続きが必要ですか?
定款に、株式譲渡制限に関する規定として、「当会社の株式を譲渡によって取得するには、株主総会の承認を要する」と記載されているにも関わらず、登記簿上は「当会社の株式を譲渡するには、株主総会の承認を受けなければならない」と記載してしまった場合などについては、更正の必要はないとされています。
- 外国法人が発起人となって会社設立する場合何が必要ですか?
外国法人が我が国に商業登記を有する場合は日本法人と同じように履歴事項全部証明書を提出しますが、商業登記を有さない場合は、宣誓供述書が必要となります。
宣誓供述書には、外国会社の商号、本店所在地、事業目的、設立年月日、設立の準拠法を記載する必要があり、またその訳文も作成する必要があります。
宣誓供述書は本国官憲の認証を受けたものとなります。
その他、定款委任状は、宣誓供述書のサインと同じサインで印鑑の代わりにサインをします。定款と委任状の全ページに割サインをします(いつもの割印のサインバージョン)。
また、実質的支配者が個人の場合は、パスポートの写真がある面のコピーが必要となります。- 法人が一般社団法人の社員になることはできますか
はい、できます。
ただし、法人の従たる事務所の性質を有する支店や支部、営業所等は一般社団法人の社員となることは出来ません。