外国会社登記
- 外国会社の清算人の住所は、登記上どのように取り扱われますか?
営業所を廃止した場合、その所在地ではなく、清算人本人の個人住所を記載する必要があります。事務所住所や職印証明書との不一致があると、補正対象となる場合がありますので、書類間の整合性に注意が必要です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国会社が日本における営業所を廃止する際の登記と債権者保護手続の基礎)- 本国で会社が合併や清算によって消滅した場合でも、日本で登記はできますか?
本国で法人格が消滅していても、登記官は通常その事実を審査しません。そのため、形式的には登記申請が受理される可能性はありますが、補正が生じた場合には対応できないリスクがあるため、注意が必要です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国会社が日本における営業所を廃止する際の登記と債権者保護手続の基礎)- 外国会社撤退登記を行う前に、必ず債権者保護手続が必要ですか?
はい。公告(官報)と個別催告(通知)を通じた債権者保護手続は必須でこれを経ていない場合、登記官から補正を指示される可能性があります。また手続きの方法については、形式を満たしていても、公告内容に誤りがあれば無効とされることもあります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国会社が日本における営業所を廃止する際の登記と債権者保護手続の基礎)- 外国会社が日本から撤退する際には、どのような登記が必要ですか?
現行実務では、「すべての日本における代表者の退任登記」をもって、日本における営業所の廃止とみなされます。かつての「営業所廃止登記」という名称は用いられていませんが、実質的にはこれが撤退手続の中心です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国会社が日本における営業所を廃止する際の登記と債権者保護手続の基礎)- 宣誓供述書は誰でも代理で取得できますか?
国や公証人の運用によって異なります。認められる場合でも、本人の意思確認の裏付け資料が必要なことがあり、また日本の法務局が補正対象と判断するケースもあります。事前に公証制度と登記所の運用を確認することが重要です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国人役員の本人確認証明書に必要な書類とは?署名証明書・宣誓供述書の違いと注意点)