会社の解散・清算の登記
- みなし解散通知、事業継続届出ではなく登記をすれば解散は避けられますか?
はい。届出をしなくても、公告期間中に登記申請をすれば休眠会社として解散させられることはありません。
- みなし解散、官報公告後の個別通知が届かなかった場合はどうなりますか?
通知が届かなくても、公告日から2か月以内に届出がなければ解散とみなされます。通知はあくまでお知らせにすぎず、届出期間には影響しません。
- 休眠会社の基準は役員変更登記だけですか?
いいえ。基準は「最後の登記から12年以上経過していること」です。役員変更以外の登記(本店移転、増資など)を行っていれば休眠会社には該当しません。
- 休眠解散とは何ですか?
法務局が職権で行う「休眠会社のみなし解散」のことを指します。最後の登記から12年以上経過している会社は、官報公告後2か月以内に届出や登記を行わないと、自動的に解散したものとみなされます。
- 投資事業有限責任組合(LPS)や有限責任事業組合(LLP)の解散時に、官報で解散公告を行う必要はありますか?
組合の種類によって異なります組合の種類によって異なります。
まず、有限責任事業組合(LLP)については、法律(有限責任事業組合契約に関する法律)により、解散した際には官報などで公告を行うことが義務付けられています。
具体的には、同法第23条において「解散したときは、その旨を公告しなければならない」と規定されており、会社と同様に債権者保護の観点から公告が求められます。実務上は、公告後2か月程度の保護期間を設けることが一般的です。一方、投資事業有限責任組合(LPS)の場合は、組合契約に基づく私法上の組合であり、解散時に解散公告を行うことは法律上の義務とはされていません。LPSは会社法の適用を受けないため、会社のような債権者保護手続(公告や個別催告)は必要なく、公告に関する定めが組合契約書にない限りは公告なしで解散を進めることが可能です。
ただし、LPSであっても、債務の弁済を要する債権者が存在する場合には、法的義務はなくとも任意で官報公告を行っておくことが望ましいケースもあります。実務上のリスク管理として、必要に応じて検討されるとよいでしょう。



