よくあるご質問

会社の解散・清算の登記

みなし解散となりそのまま清算したい(継続する意思がない)場合やるべきことは何ですか?

みなし解散となってしまったが、もう事業を続ける意思がない場合、または、みなし解散から3年が経過し、会社の復活が出来なくなった場合においても、清算が自動的に終了することはありません。
この場合も清算結了の手続きをする必要があり、清算結了の登記も申請をしなければなりません。
まずは解散公告を官報に掲載し、清算人就任登記を行い清算業務をします。解散公告掲載から2か月を経過して清算が終了すれば、清算結了登記をすることが可能です。
清算結了の登記することですべての手続きが完了することとなります。

(関連コラム:みなし解散(職権解散)と会社継続方法について)

税金を滞納していても会社を解散・清算することは出来ますか?

登記上は行うことは可能と考えられますが、税法上は会社を消滅させたとしても支払義務が消滅することはございません。
この場合、第二次納税義務者である清算人に支払いの義務が生じると考えられています。

帳簿上債務超過の会社はどのように清算するのでしょうか

帳簿上債務超過の会社は清算結了することが出来ません。この場合は、債務放棄などをしてもらい債務超過状態を解消するか又は倒産手続き等を選択する必要があります。
清算が結了しない限り、清算中の会社として法人格は存続します。また倒産手続の開始があった場合、その旨が法人登記簿に記載されます。

会社名義の不動産は会社清算前に売却する必要がありますか

会社名義の資産や負債は全て清算期間中に清算する必要があります。
清算後、財産が残っていた場合は、株主に対して残余財産の分配をすることになります。
不動産の売却や譲渡等については、税務上の論点もございますので必ず顧問税理士さんへご相談ください。

法人を解散させた場合、法人の負債について代表者個人は責任をとる必要があるのでしょうか

連帯保証に入っていたり、なにかしらの担保権を設定しているなどの事情がなければ、会社の債務を個人が負うことはありません。
ただし、その借金の内容が、返済見込みがないにも関わらず借金を繰り返したなど違法性のある内容だった場合は、代表者個人が責任追及されるおそれはあります。

会社法人登記(商業登記)の

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