よくあるご質問

会社の解散・清算の登記

任意清算でも債権者保護手続は必要ですか?

必要です。
ただし、公告期間は1か月に短縮されます。

任意清算で清算人は必ず不要ですか?

原則として不要です。
業務執行社員・代表社員がそのまま財産の処分を行う設計が可能です。

合同会社は任意清算を選べますか?

選べません。合同会社は有限責任社員しかいないため、法定清算のみです。

任意清算で、会社法670条2項の『2週間以内に公告』という期限に間に合いませんが過ぎても問題ありませんか?

任意清算は官報号外への掲載となり、公告日を厳密にコントロールし難い面があります。
実際には「期限を超えたから直ちに無効」と扱われる性質ではなく、
やむを得ない事情があれば実務上問題とされないことが多いです。
公告自体は行う必要があるため、予定どおり官報申込をすればよいと考えます。
つまり、2週間以内という文言は遵守が望ましいが、公告の性質上、多少のズレは許容される余地があるという整理です。

新株予約権が残ったまま清算結了登記を申請するとどうなりますか?

行使期間中のものが残っていると、登記官から補正指示を受ける可能性が高いです。期間満了を待つか、放棄・抹消登記を経た上で清算結了登記を行うのが安全です。

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