会社の解散・清算の登記
- 休眠会社の基準は役員変更登記だけですか?
いいえ。基準は「最後の登記から12年以上経過していること」です。役員変更以外の登記(本店移転、増資など)を行っていれば休眠会社には該当しません。
- 休眠解散とは何ですか?
法務局が職権で行う「休眠会社のみなし解散」のことを指します。最後の登記から12年以上経過している会社は、官報公告後2か月以内に届出や登記を行わないと、自動的に解散したものとみなされます。
- 投資事業有限責任組合(LPS)や有限責任事業組合(LLP)の解散時に、官報で解散公告を行う必要はありますか?
組合の種類によって異なります組合の種類によって異なります。
まず、有限責任事業組合(LLP)については、法律(有限責任事業組合契約に関する法律)により、解散した際には官報などで公告を行うことが義務付けられています。
具体的には、同法第23条において「解散したときは、その旨を公告しなければならない」と規定されており、会社と同様に債権者保護の観点から公告が求められます。実務上は、公告後2か月程度の保護期間を設けることが一般的です。一方、投資事業有限責任組合(LPS)の場合は、組合契約に基づく私法上の組合であり、解散時に解散公告を行うことは法律上の義務とはされていません。LPSは会社法の適用を受けないため、会社のような債権者保護手続(公告や個別催告)は必要なく、公告に関する定めが組合契約書にない限りは公告なしで解散を進めることが可能です。
ただし、LPSであっても、債務の弁済を要する債権者が存在する場合には、法的義務はなくとも任意で官報公告を行っておくことが望ましいケースもあります。実務上のリスク管理として、必要に応じて検討されるとよいでしょう。- みなし解散となりそのまま清算したい(継続する意思がない)場合やるべきことは何ですか?
みなし解散となってしまったが、もう事業を続ける意思がない場合、または、みなし解散から3年が経過し、会社の復活が出来なくなった場合においても、清算が自動的に終了することはありません。
この場合も清算結了の手続きをする必要があり、清算結了の登記も申請をしなければなりません。
まずは解散公告を官報に掲載し、清算人就任登記を行い清算業務をします。解散公告掲載から2か月を経過して清算が終了すれば、清算結了登記をすることが可能です。
清算結了の登記することですべての手続きが完了することとなります。- 税金を滞納していても会社を解散・清算することは出来ますか?
登記上は行うことは可能と考えられますが、税法上は会社を消滅させたとしても支払義務が消滅することはございません。
この場合、第二次納税義務者である清算人に支払いの義務が生じると考えられています。