会社の解散・清算の登記
- 清算人は誰がなるのですか?
定款で別段の定めがない限り、取締役がそのまま清算人となります。ただし、株主総会で別途清算人を選任することも可能です。
- 解散決議をするには取締役の協力が必要ですか?
原則不要です。解散は株主総会の特別決議によって成立し、清算人が選任されれば、以後の手続きは清算人が行います。
- 解散決議をすると取締役は必ず退任するのですか?
はい。株式会社が解散した場合、取締役は当然に退任となり、会社の機関は清算人に移行します。
- みなし解散通知、事業継続届出ではなく登記をすれば解散は避けられますか?
はい。届出をしなくても、公告期間中に登記申請をすれば休眠会社として解散させられることはありません。
- みなし解散、官報公告後の個別通知が届かなかった場合はどうなりますか?
通知が届かなくても、公告日から2か月以内に届出がなければ解散とみなされます。通知はあくまでお知らせにすぎず、届出期間には影響しません。