会社の解散・清算の登記
- 新株予約権の行使期間が満了している場合、抹消登記は必須ですか?
登記簿上で行使期間満了が明らかであれば、抹消登記は不要とされるのが実務です(特に東京法務局の運用)。ただし、行使の有無が不明な場合は抹消登記を求められることがあります。
- 新株予約権を発行している会社でも清算結了登記はできますか?
可能です。新株予約権の行使期間がすでに満了し、権利が消滅していることが明らかであれば、抹消登記を経ずに清算結了登記を行うことができるとされています。
- 普通清算が認められる条件は何ですか?
清算結了時において債務が残っていないことが条件です。清算の過程で債務超過が解消され、最終的に債務が残らなければ普通清算が認められます。
- 親会社が債務を肩代わりしたり債権を放棄した場合はどうなりますか?
親会社による借金の肩代わりや債権放棄によって債務超過が解消されれば、清算手続の途中であっても最終的に普通清算を行うことが可能です。
- 債務超過の会社は普通清算できますか?
原則として、債務超過の会社は普通清算はできません。弁済を受けられない債権者が存在するため、破産等の倒産手続が必要になります。



