よくあるご質問

会社の解散・清算の登記

解散事業年度に定時株主総会は必要ですか?

会社法上は不要です。株主総会で承認すべきは解散日における時価ベースの貸借対照表と財産目録です。

解散前に契約をどう処理すべきですか?

グループ会社への契約移管や契約上の地位譲渡などを行い、解散後に業務が残らないように整理するのが実務的に適切です。

解散後に発生する売掛金や経費はどう扱いますか?

解散日を基準に計算書類を確定し、以降は残務処理として清算人が債権回収や債務弁済を行います。解散日以降に発生する業務経費を残すのは望ましくありません。

解散後に新規の仕事を受注することは可能ですか?

不可能です。新たな契約を締結することは「前向きな事業活動」であり、清算の目的から外れるため禁止されています。

解散後も契約期間が残っている業務を続けることはできますか?

原則としてできません。清算会社は清算の目的範囲に限定され、通常の事業継続は許されません。ただし、事業の価値を守るためや財産換価のためにやむを得ない場合には、例外的に認められる余地があります。

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