登記申請手続(各種)
- 取締役の住所に変更がありました。登記必要ですか
「代表」取締役を兼ねていれば、手続が必要です。代表取締役の住所は、登記事項となるからです。代表権のない平取締役や監査役の住所はもともと登記されていないため手続は不要となります。
- 取締役の選任方法を教えてください
株主総会普通決議で行います(会社法329条1項、341条)。当然、株主総会議事録等につきましてはすべて当事務所で作成いたします。
- 取締役が外国人です。氏名を英語で登記することはできますか
役員の氏名にはローマ字の使用ができません。氏名が英語の方は、カタカナに変換して登記簿に記載することとなります。なお商号はローマ字の使用が可能です。
- 外国人でも取締役になれますか
定款で禁止しない限り、なれます。
- 未成年者でも取締役になれますか
なれます。ただし15歳未満の方は印鑑証明書を取得できないため、取締役会非設置会社の取締役及び代表取締役、取締役会設置会社の代表取締役に就任することはできません。これらの役職に就くためには、印鑑証明書の提出が必要となるからです。
また、未成年者が役員に就任する際は、親権者の同意書、同意者が親権者と分かる戸籍の提出が必要となります。詳細はお問い合わせください。



