登記申請手続(各種)
- 新しく加入する社員は、定款変更の「総社員の同意」に含まれるのですか?
含まれません。これから加入する社員は、定款変更によって初めて社員になるため、定款変更の要件としての「総社員の同意」には入らないと解されています。
ただし、「加入の事実を証する書面」として加入社員の同意書が必要です。定款変更の同意としてではなく、加入する本人が「社員として加入する意思」を示す証明書として求められています。- 本店移転や住所移転の場合は旧住所を登記原因に書かなくてもよいのですか?
はい。「住所移転」「本店移転」で足ります。住所・氏名の組合せで同一人物が特定できるため、旧住所を登記原因に記載する必要はありません。
- 監査法人の名称変更登記の原因は「名称変更」だけでいいのですか?
原則として不十分です。「誰の変更なのか」を登記原因で特定するため登記原因には旧名称を含めて「○○監査法人の名称変更」と記載するのが正しい実務です。
- 株式会社と特例有限会社では代表者の登記事項が違うのですか?
はい。株式会社では必ず代表取締役を登記しますが、特例有限会社では代表者を特に定めない限り「取締役」とのみ登記されます。
- 特例有限会社の取締役1名は「代表取締役」と名乗れないのですか?
法務局の登記簿上は「取締役」と記載され、「代表取締役」とは登記されません。ただし、その取締役は会社を代表する権限を有しており、実務上の不都合はありません。



