登記申請手続き
- 取締役の辞任届は「後任が決まったら辞任」といった表現でも認められますか?
民法上の原則では、辞任は相手方(会社)に意思表示が到達した時点で効力が生じるため、「条件が成就するか未定な場合(=後任が決まったら)」の辞任は無効とされる可能性があります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:辞任と就任を1日でつなぐ「条件付き辞任」の実務)- 重任する取締役の代表選定も予選とされますか?
いいえ。全員が重任であれば、改選前の取締役会で代表取締役の選定(予選)をしても差し支えないとされています。議事録上はその旨を条件付きで明記しておくと安全です。
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(リンク:代表取締役の就任承諾と予選決議のタイミング)- 就任承諾書の日付が代表取締役選定日と異なると、問題になりますか?
はい。日付がずれていると、代表取締役選定時点で就任していたかどうかが不明となり、補正の対象となる可能性があります。日付は同日に統一してください。
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(リンク:代表取締役の就任承諾と予選決議のタイミング)- 取締役会で代表取締役を予選する場合、どういった記載が必要ですか?
「定時株主総会において取締役に選任された場合を条件として」など、就任が前提である旨を明確に記載してください。また、議事録に就任承諾の記録を残すことも重要です。
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(リンク:代表取締役の就任承諾と予選決議のタイミング)- 取締役に就任する前に代表取締役として選定してもよいのですか?
原則として、取締役に就任していない者を代表取締役に選定することはできません。ただし、「当日中に取締役に就任することを条件とした予選決議」として明示すれば、有効とされます。
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(リンク:代表取締役の就任承諾と予選決議のタイミング)