よくあるご質問

登記申請手続(各種)

附属書類はどのくらいの期間保管されていますか?

附属書類の保存期間は受付日から10年間です(商業登記規則第34条第4項第4号)。
令和元年10月1日以前の登記については、保存期間が5年であったため、
古い登記ではすでに破棄されている場合があります。

閲覧した附属書類をコピーしたり撮影したりできますか?

附属書類の謄写(コピー交付)を認める規定はありません。
ただし、法務局によっては写真撮影を許可している場合もあります。
対応は各登記所で異なるため、事前に確認することをおすすめします。

登記の附属書類を閲覧できるのは登記が完了した後だけですか?

はい。
登記申請中(審査中)の申請書類は閲覧できません。
法務局で閲覧できるのは、登記が完了し、登記簿に反映された後の附属書類に限られます。
申請中の書類は、法務局内部資料として扱われ、原則として外部からの閲覧請求は認められません。
ただし、役員解任登記などが申請されており、役員の地位を争う者が仮の地位を定める仮処分申立を行う場合は、閲覧が認められます。

登記の附属書類は誰でも閲覧請求できるのですか?

いいえ。
附属書類の閲覧を請求できるのは、登記に法律上の利害関係を有する者のみです。
閲覧請求書には、「利害関係を明らかにする事由」および「それを証する書面」の添付が必要です。
単なる興味・調査目的での請求は認められません。

附属書類の閲覧とは何ですか?

登記の申請書や添付書類(株主総会議事録、取締役会議事録、定款変更決議書など)は、登記完了後に法務局で保管されます。
これらを閲覧できる制度が「附属書類の閲覧」です。
商業登記法第11条の2に基づき、利害関係を有する者に限って閲覧請求が可能です。

会社法人登記(商業登記)の

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