よくあるご質問

登記申請手続(各種)

会計限定の定款が無効になったあとも、監査役の任期が残っている場合、任期満了の扱いはどうなりますか?

任期満了日が「繰り上がる」場合があり注意が必要です。
会社法336条4項により、定款の変更等によって監査役の地位に実質的な変動が生じたときは、変更効力発生日に任期が満了します。
大会社化による定款効力失効もこれに該当する可能性があるため、登記原因や任期計算に注意してください。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役の監査範囲を会計に限定している場合、大会社化したらどうなる?

「監査役の監査範囲を会計に限定する」という定款条項を削除していない場合でも、大会社化すれば自動的に無効になりますか?

はい、法律上は自動的に効力を失います。
ただし、定款の記載自体は残るため、実務上は株主総会で定款変更を行い、明確に削除しておくのが望ましいとされています。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役の監査範囲を会計に限定している場合、大会社化したらどうなる?

定款で監査役の監査範囲を「会計に限定」と定めている会社が大会社になった場合、その定款規定は有効ですか?

無効になります。
大会社では会計監査人の設置が義務であり、監査役の監査範囲を会計に限定することは法律上認められていません(会社法389条)。そのため、定款で「会計限定」としていても、大会社化によりその定款規定は効力を失います。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役の監査範囲を会計に限定している場合、大会社化したらどうなる?

外国人役員が日本に住所を持っていない場合、本人確認証明書は何が使えますか?

一般的には、サイン証明書(署名証明書)や宣誓供述書(Affidavit)、在留証明書などが使われます。氏名・住所・生年月日が明記されていない場合は、補完資料の提出が必要になることがあります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国人役員の本人確認証明書に必要な書類とは?署名証明書・宣誓供述書の違いと注意点

株主総会決議よりも前に本店移転をしていた場合過去の日付で本店移転登記をすることは出来ますか

過去の日付で本店を移転したと決議することは出来ません。
決議の日か実際に本店を移転した日のいずれか遅い方が本店移転の日となります。

1.本店移転をした日に決議した場合
→本店移転日は、決議日になります。

2.本店移転を決議の日よりも前にしていた場合
→決議日が本店移転日になります。
※過去の日付で本店を移転したと決議することは出来ません。

3.決議日よりも後の日に本店を移転する場合
→現実に本店移転した日が本店移転日になります。

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