登記申請手続(各種)
- 「社長」として契約書にサインしましたが、代表権はありません。大丈夫ですか?
代表権がない「社長」が契約を締結しても、会社法上その有効性に争いが生じる可能性があります(無効になるリスクあり)。代表権の有無は登記簿に基づいて判断されるため、必ず代表取締役が締結するか、正式な委任状を用意してください。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:役付取締役の選定・定款の規定・社内的な取扱い──登記に表れない役職の実務対応)- 役付取締役は、代表取締役と同じように登記が必要ですか?
いいえ。役付取締役(社長・専務・常務など)は登記事項ではありません。よって登記申請は不要ですが、取締役会議事録などに選任の経緯をきちんと記録しておくことが重要です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:役付取締役の選定・定款の規定・社内的な取扱い──登記に表れない役職の実務対応)- 社長や専務などの役職は、定款に書いていないと名乗れませんか?
必ずしも定款に書いていなくても名乗ることはできますが、取締役会での正式な決議と記録を残しておくことが望ましいです。定款に明記されていれば、より組織上の位置づけが明確になります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:役付取締役の選定・定款の規定・社内的な取扱い──登記に表れない役職の実務対応)- 補欠取締役の就任を防ぎたい場合、本人が「辞任届」ではなく「就任拒否届」を出す必要がありますか?
法的には「就任拒否届」とする方が正確ですが、実務では「辞任届」でも足りるとされています。会社と補欠役員の間で意思が明確であれば、文書の名称にこだわらず実質的に処理されるのが一般的です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:補欠取締役が就任しない場合、どう証明する?辞任・就任拒否・選任取消の実務判断)- 補欠取締役を選任した後に就任させたくない場合、会社側で選任を取り消すことはできますか?
会社法施行規則第96条に基づき、補欠役員の選任時に「選任取消しの手続」を定めていれば、会社の決議によって補欠選任を取消すことが可能です。選任時に取り消しの方法を定めていない場合、原則として取り消すことはできません。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:補欠取締役が就任しない場合、どう証明する?辞任・就任拒否・選任取消の実務判断)



