登記申請手続(各種)
- 総数引受契約は、必ず代表取締役本人が締結しなければならないのですか?
原則は代表取締役ですが、代理人に権限を授与している場合には代理人による契約締結も可能です。
- 特例有限会社から株式会社に移行したとき、なぜ「各自代表」の場合は代表取締役の就任年月日が登記されないのですか?
この場合、取締役の就任年月日と代表取締役の就任年月日が同一となるため、重複を避ける趣旨で登記が省略されます。
代表取締役の就任年月日が記載されていないことについて、誤りと勘違いされる方がいますが、
これは、誤りではありません。上記のように「取締役全員が代表権を有する場合」には、正しい取扱いとして就任年月日は登記されません。- 特例有限会社から株式会社に移行したとき、代表取締役の就任年月日は必ず登記されますか?
いいえ、必ず登記されるわけではありません。移行後の株式会社で取締役全員が代表権を持つ「各自代表」の形態をとる場合には、代表取締役の就任年月日は登記されません。
就任年月日は、次のような場合に登記されます。
1.株式会社が取締役会設置会社となる場合
2.取締役の中から代表取締役を選定した場合
3.有限会社時代に代表取締役が登記され、その登記が移記される場合- 新たに出資して加入する場合と、持分譲渡で加入する場合とで取扱いは違いますか?
いずれも定款変更は必要ですが、加入を証明する書面の形が異なります。
・出資による加入:加入社員の同意書(=加入の事実を証する書面)が必要。
・持分譲渡による加入:持分譲渡契約書、または同意書により代替可。- 持分譲渡による加入の場合は、同意書の取扱いはどうなりますか?
持分譲渡契約書が「加入の事実を証する書面」となります。ただし、総社員の同意書に加入社員の記名押印があり、加入の事実が明白な場合には、契約書の添付を省略できるとされています。



