よくあるご質問

登記申請手続(各種)

募集株式の払込人名義が「引受人と異なる場合」は認められますか?

原則として慎重に扱うべきで、実務上は否定的に判断される可能性があります。

引受人と異なる名義で入金された場合、
「払込金を供出したのが誰か」が問題となります。

引受人自身が払込をしているのに名義だけ表示されていない事例とは異なり、
引受人でない別人が払込を行うケースでは、引受人が出資したとはいえないという見解が有力といわれています。

ただ、形式的審査権しか持たない登記官によっては、入金金額のみ合えば(払込人は誰でも)いいという方もいて、
実際にこれで登記が通った事例もあれば補正(その時は使者による払込みだったため、その旨の上申書を提出してクリア)となった事例もあります。

判断が分かれ得るため、事前に管轄法務局へ照会することが不可欠です。

払込期日当日の深夜に振り込んだらアウトになりますか?

払込期日までに、引受人が負担すべき払込金額全額が発行会社の口座に着金している必要があります(会社法208条1項)。
払込期日の「23時59分に振り込み」 → 「着金は翌日」というケースでは、
払込期日までに払込みが完了していない扱いとなり、手続き上問題が生じます。

募集株式発行で、種類株主総会が必要かどうかはどう判断しますか?

発行しようとしている株式が既に発行されている種類株式と同じ内容か、新たな種類か、
また、特定の種類株式に拒否権が付されていないかがポイントです。
・既存のA種優先株式・無議決権株式を追加発行するなら、その種類ごとの株主総会決議が原則必要
・新たな種類株式を設定するなら、既存の普通株主等の種類株主総会が必要となる場合がある
・拒否権付種類株式がある場合は、その内容に応じて種類株主総会の要否を判定する(取締役全員賛成で不要とする定めが入っている場合もある)
といった整理になります。

設立登記申請後、登記完了までに変更登記申請をすることは可能ですか?

可能です。法務局側に混乱を与えないために、
設立登記申請の受付番号などをメモ書きで添えるようにしましょう。

なお、設立登記完了前に行う変更登記であったとしても、下記のような登記は却下になる可能性があります。
・本店を管轄外へ移転し
・移転後すぐに変更登記を行い
・移転先の管轄で登記をする

ウェブ会議で附属書類を閲覧することはできますか?

はい。
令和6年6月24日から、ウェブ会議システムを利用した閲覧制度が導入されました。
遠方からでもオンラインで附属書類を確認できるようになっています。
詳細は法務省公式サイト「ウェブ会議による登記簿の附属書類等の閲覧について」をご参照ください。

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