登記申請手続き
- 全取締役を代表取締役として登記した場合、なにか問題になりますか?
手続き上は、特に問題になりません。
代表取締役の人数制限はないため、全員を代表取締役として登記することは可能です。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役全員を代表取締役に選定する定款と決議の可否)- 定款に「代表取締役は株主総会で選定する」とだけ記載されています。この場合も、選定決議は不要ですか?
文言の解釈によっては選定決議が必要とされる可能性があります。
このような定款の場合、「決議を経ないと代表権が付与されない」とも読めるため、念のため代表取締役を選定する決議を行うほうが無難です。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役全員を代表取締役に選定する定款と決議の可否)- 取締役全員に代表権を与える場合でも、代表取締役の選定決議は必要ですか?
原則として不要です。取締役会を設置しない株式会社では、取締役は各自が会社を代表する権限を持つため、全員に代表権を与える場合は代表取締役の選定決議は不要です。ただし、定款の文言によっては決議が必要と解されるおそれがあるため、注意が必要です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役全員を代表取締役に選定する定款と決議の可否)- 辞任と同時に後任を選任する場合、どうやって手続をそろえればよいですか?
辞任届に「○月○日株主総会の終結をもって辞任」と記載し、その総会で後任取締役を選任すれば、「同日辞任・同日就任」が可能です。辞任届と就任承諾書の日付を一致させておくことがポイントです。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:辞任と就任を1日でつなぐ「条件付き辞任」の実務)- 辞任届に記載する辞任日を株主総会の終結時とするのは問題ないですか?
はい、有効です。株主総会の開催が確実であれば、「○月○日開催の定時株主総会の終結時をもって辞任」という期限付き辞任は、法務局でも登記実務上受理されています。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:辞任と就任を1日でつなぐ「条件付き辞任」の実務)