よくあるご質問

登記申請手続(各種)

重任する取締役の代表選定も予選とされますか?

いいえ。全員が重任であれば、改選前の取締役会で代表取締役の選定(予選)をしても差し支えないとされています。議事録上はその旨を条件付きで明記しておくと安全です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:代表取締役の就任承諾と予選決議のタイミング

就任承諾書の日付が代表取締役選定日と異なると、問題になりますか?

はい。日付がずれていると、代表取締役選定時点で就任していたかどうかが不明となり、補正の対象となる可能性があります。日付は同日に統一してください。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:代表取締役の就任承諾と予選決議のタイミング

取締役会で代表取締役を予選する場合、どういった記載が必要ですか?

「定時株主総会において取締役に選任された場合を条件として」など、就任が前提である旨を明確に記載してください。また、議事録に就任承諾の記録を残すことも重要です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:代表取締役の就任承諾と予選決議のタイミング

取締役に就任する前に代表取締役として選定してもよいのですか?

原則として、取締役に就任していない者を代表取締役に選定することはできません。ただし、「当日中に取締役に就任することを条件とした予選決議」として明示すれば、有効とされます。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:代表取締役の就任承諾と予選決議のタイミング

社長や専務を選任した議事録が手元にありません。どうすればいいですか?

できるだけ当時の取締役会の議決内容や社内文書を確認し、不足している場合は「確認書」や「補完議事録」の形で文書化しておくのが安全です。IPOや外部監査対応を視野に入れて早めに整備することをお勧めします。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:役付取締役の選定・定款の規定・社内的な取扱い──登記に表れない役職の実務対応

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