よくあるご質問

登記申請手続(各種)

代表取締役の改選時に、形式的に定款違反になるような再任→辞任は可能ですか?

原則として避けるべきです。
たとえば定款で取締役数が5名と定められているのに、再任+辞任を前提に6名を選任すると、登記時点での定款違反が問題になる可能性があります。
たとえ辞任で治癒される見込みがあっても、定款添付が求められる代表取締役登記ではリスクが残ります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:事業年度の変更に伴う取締役の任期の変動と重任登記の判断基準

代表取締役は株主総会で選任することも可能ですか?

はい、定款にその旨を定めることで可能です。
会社法では、原則として代表取締役は取締役会で選定されますが、定款に「株主総会で選定できる」旨の定めを置けば、株主総会での選任も有効です。合弁会社や外国人取締役が多い会社などでは、実務の簡略化のため導入されることがあります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:事業年度の変更に伴う取締役の任期の変動と重任登記の判断基準

任期満了から1日空けて再任された場合も「重任」として登記できますか?

いいえ、その場合は「重任」ではなく「再任」となります。
実務では、登記原因を「重任」とできるのは、退任と就任が“同日”である場合に限られます。
仮に3月31日付で退任、4月1日付で就任とした場合には、登記原因は「就任」となりますので注意が必要です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:事業年度の変更に伴う取締役の任期の変動と重任登記の判断基準

定款変更と同日に再任した取締役は、「重任」で登記してよいですか?

はい、同一日であれば「重任」として登記可能です。
たとえ定款変更→任期満了→選任の手続にわずかな時間差があっても、同一の株主総会で決議されたものであれば、登記原因は「重任」として差し支えないとされています。書面決議の場合も、議案が同時成立と見なされるため、「重任」での申請が適切です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:事業年度の変更に伴う取締役の任期の変動と重任登記の判断基準

事業年度を変更すると、現任取締役の任期は途中で満了しますか?

はい、変更内容によっては任期満了が発生します。
たとえば、定款に「選任後○年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで」とある場合、事業年度を変更することで該当する事業年度が消滅する場合は、定款変更時点で任期が満了するケースがあります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:事業年度の変更に伴う取締役の任期の変動と重任登記の判断基準

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