よくあるご質問

登記申請手続(各種)

取締役の登記に旧姓を併記するには、どんな手続が必要ですか?

登記申請と同時に「旧姓併記の申出」を行う必要があります。
登記申請書に旧姓併記を希望する旨を明記し、戸籍の全部事項証明書(旧姓の記載あり)を添付すれば申請できます。本人確認証明書や委任状の記載とも整合をとっておくことが望ましいです。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の旧姓を登記に併記するには?制度の概要と申出手続の注意点

取締役が死亡した場合、職務上請求用紙で戸籍謄本を取得することはできますか?

はい、登記申請代理業務として受任している場合には、職務上請求用紙を使用できます。
司法書士が、取締役の死亡に伴う変更登記の申請代理人として委任を受けている場合、その申請書作成または添付書類として戸籍謄本が必要である限り、職務上請求用紙による取得が認められます。

この取り扱いは、日司連のQ&Aにも明記されており、「司法書士法第3条に基づく業務の一環として、登記に必要な場合には職務上請求が可能」と整理されています。
また、戸籍法第10条の2第1項第1号に基づき、株式会社自体も、取締役の死亡を確認するために戸籍謄本を取得できる立場にあるため、その手続きを代理する司法書士も、同様に請求権限を有すると解されます。

なお、実務上は、相続人から戸籍謄本を取り寄せてもらう対応が一般的ですが、相続人との連絡が困難な場合などは、上記のとおり、職務上請求用紙を用いる方法が有効です。

補欠取締役の選任効力を10年に延ばすにはどうしたらいいですか?

定款にその旨の定めを置くことで、最長10年まで効力を維持できます。
具体的には、「補欠取締役の選任決議の効力は、選任後10年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結時まで有効とする」といった文言を定款に盛り込むことで対応します。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:唯一の取締役が退任・欠格・意思喪失したら?1人会社のリスクと補欠取締役の活用策

補欠取締役を選んでおけば、唯一の取締役が退任しても安心ですか?

はい、一定の条件を満たせば、補欠取締役は非常に有効な対策です。
補欠取締役は、欠員が生じた場合に自動的に取締役として就任するため、代表者が突然退任しても、業務や登記を止めずに対応できます。
ただし、補欠取締役の選任効力は定款で延長しておかないと、最初の定時株主総会までで失効します。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:唯一の取締役が退任・欠格・意思喪失したら?1人会社のリスクと補欠取締役の活用策

唯一の取締役が死亡・辞任・認知症になった場合、会社はどうなりますか?

取締役が不在になると、会社は法的に意思決定や登記ができなくなります。
この場合、裁判所に「一時取締役(仮取締役)」の選任を申し立て、株主総会を招集して新たな取締役を選任する手続が必要になります。ですが、費用や時間がかかるため、事前対策が推奨されます。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:唯一の取締役が退任・欠格・意思喪失したら?1人会社のリスクと補欠取締役の活用策

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