登記申請手続(各種)
- 親会社と子会社で任期の方針が食い違っている場合、どう対応すべきですか?
子会社側が親会社の意図や方針を事前に確認し、文書で合意形成することが重要です。特に補欠選任とするか否かについては、一律ルールの明文化が望ましいです。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役の任期誤認リスクと補欠選任の実務)- 補欠として選任した役員かどうかは登記簿で確認できますか?
できません。登記事項証明書には「補欠」の記載がないため、株主総会議事録や就任承諾書などの原始資料を確認する必要があります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役の任期誤認リスクと補欠選任の実務)- 監査役を途中交代した場合、その任期は新たにリセットされますか?
いいえ、一概にはリセットされません。補欠として選任されたかどうかによって異なります。
補欠選任であれば、前任者の任期を承継しますが、補欠でなければフル任期(原則4年または定款定めによる)となります。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役の任期誤認リスクと補欠選任の実務)- 代表取締役の予選を行う際、どのような点に注意すべきですか?
選定機関の構成が就任時と一致することが基本です。構成員が異なる場合、予選が無効とされることがあります。特に改選期や移行時などは、構成メンバーに齟齬が出ないよう十分に配慮が必要です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株式会社への移行時に代表取締役を選定できない?「選定機関不在」の登記実務対応)- 取締役会設置会社ですが、株主総会で代表取締役を予選することは可能ですか?
通常は取締役会で選定しますが、定款で株主総会を選定機関と定めている場合に限り、株主総会での予選が可能です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株式会社への移行時に代表取締役を選定できない?「選定機関不在」の登記実務対応)



