登記申請手続(各種)
- 補欠取締役とは何ですか?いつ必要になりますか?
補欠取締役とは、現任取締役に欠員が生じた場合に備えて、事前に株主総会で選任しておく「予備の取締役」です。定款や会社法で定められた取締役の最低員数を欠く可能性がある場合に有効な制度です。実際に欠員が発生した時点で、補欠取締役が自動的に就任します。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:補欠取締役とは?制度の基本と実務での注意点「欠員が出たときに備える」制度の実務的な使い方を解説)- 取締役を選任するたびに任期を個別に設定しても、登記実務に問題はありませんか?
問題ありません。
選任決議の内容と議事録に沿って、各取締役ごとの「就任日」「任期満了予定時期」を整理すれば、登記申請においても正確に記録できます。
ただし、任期のばらつきが多い場合は、定款や補欠・増員規定を活用して整理することも検討されます。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:特定の取締役だけ任期を短縮できる?非公開会社における個別任期の設定と株主総会決議の扱い)- 株主総会決議で取締役の任期を短縮する場合、定款に特別な条文は必要ですか?
必須ではありませんが、定款に「任期を短縮することができる」と明記しておくと安全です。
とくに、補正リスクを避けるためには、「○年以内の範囲で株主総会が定める」などの曖昧な記述は避け、明確に年限を定めたうえで短縮の可能性を記載するのが望ましいです。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:特定の取締役だけ任期を短縮できる?非公開会社における個別任期の設定と株主総会決議の扱い)- 非公開会社で定款により取締役任期を10年とした場合、一部の取締役だけ任期を短くできますか?
はい、株主総会の決議により、定款で定めた任期よりも短い個別任期を設定することが可能です。
会社法は「定款または株主総会決議により任期を短縮できる」としており、10年任期を基準として個別に5年や2年に短縮することが許容されます。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:特定の取締役だけ任期を短縮できる?非公開会社における個別任期の設定と株主総会決議の扱い)- 取締役の登記に旧姓を併記するには、どんな手続が必要ですか?
登記申請と同時に「旧姓併記の申出」を行う必要があります。
登記申請書に旧姓併記を希望する旨を明記し、戸籍の全部事項証明書(旧姓の記載あり)を添付すれば申請できます。本人確認証明書や委任状の記載とも整合をとっておくことが望ましいです。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の旧姓を登記に併記するには?制度の概要と申出手続の注意点)



