登記申請手続(各種)
- 新任の代表取締役の任期が、他の取締役と1年ずれてしまうのは問題ですか?
法的には問題ありませんが、実務上は煩雑です。
取締役の選任日が他の取締役より遅く、かつ定款に補欠・増員規定がない場合、新任取締役(兼代表取締役)だけが翌年まで任期が継続することになります。登記や会議体管理が複雑になるため、事前の調整が望ましいです。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:代表取締役の任期に関する実務と注意点)- 定年到達後も取締役として在任し続けることはできますか?
はい、可能です。定年はあくまで会社の内部規律の問題であり、法的には株主総会で再任決議がなされれば、定年到達後であっても就任することに制限はありません。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:役員の定年制度は導入できる?定款規定・内規との違いと実務対応)- 役員定年制を導入する際、定款と内規のどちらに書くべきですか?
定款に定めれば登記実務における根拠性が強くなります。ただし、変更には株主総会の特別決議が必要なため、柔軟に運用したい場合は内規での設定も検討されます。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:役員の定年制度は導入できる?定款規定・内規との違いと実務対応)- 定年に達した役員を自動的に退任させることはできますか?
任期満了と定年到達が一致していれば退任登記は可能ですが、「定年到達=当然退任」とする規定だけで任期途中に退任させることは、法的根拠が不明確で登記も困難です。別途辞任の意思表示が必要です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:役員の定年制度は導入できる?定款規定・内規との違いと実務対応)- 役員の定年を内規で定めることはできますか?
はい、可能ですが、法的拘束力はありません。あくまで役員選任に際しての社内方針として扱われるため、登記などの法的手続には影響しません。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:役員の定年制度は導入できる?定款規定・内規との違いと実務対応)



