登記申請手続(各種)
- 増資と減資を同日に行う場合、増資の払込みが遅れた場合、減資だけ先に効力は生じますか?
増資を条件としている場合、払込みが完了しなければ減資の効力も生じません。
- 減資の債権者保護手続は株主総会後でないと始められませんか?
実務上は、総会決議が確実であれば、総会前に先行して行うことはよくあります。
- 増資と減資を同日にすると、減資手続は省略できますか?
できません。結果として資本金が変わらなくても、減資をした以上、所定の決議・債権者保護手続・登記はいずれも必要です。
- 事業年度が終了していれば、その年度の貸借対照表を公告に載せる必要がありますか。
決算承認が未了であれば、その事業年度は公告上の「最終事業年度」には該当しません。確定している直近事業年度の貸借対照表を掲載します。
- 株主総会で決議した募集株式の発行枠について有効期間内であれば複数回に分けて発行できますか?
株主総会で「株数の上限」と「払込金額の下限」を決議し、取締役会に発行を委任した場合、
その委任は 1 年間有効であり、その期間内であれば 決議された枠の範囲内で何度でも発行(複数回発行)が可能です(『募集株式と種類株式の実務〔第2版〕』(中央経済社)36頁)。



