登記申請手続(各種)
- 配当優先株式の「累積型」と「非累積型」の違いは何ですか?
 累積型は、未払の優先配当を翌年度以降に繰り越して受け取れます。非累積型は、その年度に支払われなかった優先配当は切り捨てとなります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:種類株式における参加・非参加、累積・非累積の仕組みと実務上の取扱い)- 配当優先株式の「参加型」と「非参加型」の違いは何ですか?
 参加型は、優先配当を受け取った後、普通株主と同様に残余の配当に参加できます。非参加型は、優先配当分のみを受け取り、それ以上の配当には加わりません。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:種類株式における参加・非参加、累積・非累積の仕組みと実務上の取扱い)- 取締役の死亡により最低員数を欠いた場合は?
 設立後であれば、最低員数を欠いても死亡による変更登記は可能です。
設立手続中の場合は最低員数を満たすよう追加選任が必要です。- 登記されていない取締役が死亡した場合も登記が必要ですか?
 必要です。
商業登記は中間省略ができないため、就任と退任の両方を登記する必要があります。- 取締役が死亡した場合の必要手続きと必要書類を教えてください
 死亡による退任は登記原因となります。変更登記を行い、死亡日を原因日付として申請します。
死亡を証する書面は原則は、死亡の記載がある除籍(戸籍)謄本になります。
ただし、死亡直後で入手が困難な場合など、戸籍に替えて死亡届など他の証明資料を添付する運用が認められます。



