登記申請手続(各種)
- 成年被後見人や被保佐人は取締役になれますか?
 令和元年改正により、欠格事由から削除されました。したがって、就任は可能です。
ただし、成年後見開始の審判を受けた場合には 民法653条の委任終了事由 に該当するため、退任扱いになります。保佐・補助・任意後見は委任終了事由に当たらず、そのまま在任可能です。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の資格要件と欠格事由を最新の登記実務の視点から解説)- 未成年でも取締役になれますか?
 はい。会社法上、未成年者を取締役にすることは禁止されていません。
ただし、登記には印鑑証明書が必要であり、印鑑登録は15歳以上でなければできません。したがって、実務上は 15歳以上が下限 になります。意思能力が明らかに欠ける年齢の場合は就任できません。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の資格要件と欠格事由を最新の登記実務の視点から解説)- 属人的株式を廃止する場合、種類株主総会は必ず必要ですか?
 はい。属人的株式は「みなし種類株式」とされるため、廃止には種類株主総会の決議が必要です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:属人的株式を廃止する際の種類株主総会の要否と株式交換の実務)- 配当優先株式の参加株式と非参加株式・累積型と非累積型について、実務上はどのように選択するのが一般的ですか?
 従業員持株会など内部株主の場合は「非累積」、外部の投資家に優先株式を持ってもらう場合は「累積」とすることが多いです。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:種類株式における参加・非参加、累積・非累積の仕組みと実務上の取扱い)- 種類株式の内容として定款に「参加・非参加」「累積・非累積」の規定を記載し忘れた場合はどうなりますか?
 この場合、「累積・非参加」と解されます。つまり、未払分は翌年度以降に繰り越されますが、追加配当には参加できません。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:種類株式における参加・非参加、累積・非累積の仕組みと実務上の取扱い)



