よくあるご質問

登記申請手続(各種)

取締役会で自己株式消却する際、株式の数を具体的に決めなければなりませんか?

原則は「数を明示する必要あり」と解されます。
ただし、株式交換直前に株式買取請求があるなど、事前に確定できない場合には「一義的に定まる条件付き決議」も実務上許容され、登記が受理された事例があります。
この場合、再度の取締役会決議は不要で、株数が確定すれば、委任状等に反映すれば足りるとされた事例があります。
ただし、先例で確立されたものではなく、法務局への事前確認が望ましいです。

上場会社の場合、消却の効力はいつ発生しますか?

「社債・株式等の振替に関する法律」158条により、振替機関で口座簿に減少記録がされた日に効力が発生します。決議日だけでは効力は生じません。

自己株式の消却はどのような手続で行いますか?

会社法178条に基づき、取締役会決議で可能です。添付書類は取締役会議事録と委任状程度で、比較的シンプルです。

増資において資本金を“キリの良い数字”に合わせるために調整することはできますか?

はい。払込み額の振り分けや、資本準備金の一部を資本金に組み入れることで調整することが可能です。

払込み額を全部資本金に計上しなければならないのですか?

全額を資本金にすることもできますが、一部を資本準備金にすることも可能です。
会社の方針や「資本金をいくらにしたいか」によって調整されます。

会社法人登記(商業登記)の

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