登記申請手続(各種)
- 払込み期日を定めなかった場合は?
行使期間の到来と同時に新株予約権は消滅します。これも登記原因となります。
- 払込みをしなかった新株予約権はどうなりますか?
払込み期日が経過すると、会社法287条により消滅します。ただし、消滅したこと自体を登記する必要があるため、放置はできません。
- 新株予約権は、払込みがなければ発行されませんか?
株式の場合は払込みがなければ発行されませんが、新株予約権は異なります。割当日に発行が成立し、払込みがなくても登記義務が生じます。
- 減資公告に外貨を記載することはできますか?
実務上は困難です。公告は「金○○円を減少して金○○円にする」との形式で作成されるため、外貨建てでの記載は認められていません。
- 増資と減資を同じ株主総会で決議することは可能ですか?
現金出資であれば可能です。
外国会社株式などを現物出資の場合は資本金増加額が確定せず、減資公告に必要な金額を決定できないため、実務的は、条件付減資公告を行うなど工夫が必要となります。



