登記申請手続(各種)
- 上場会社の場合、消却の効力はいつ発生しますか?
「社債・株式等の振替に関する法律」158条により、振替機関で口座簿に減少記録がされた日に効力が発生します。決議日だけでは効力は生じません。
- 自己株式の消却はどのような手続で行いますか?
会社法178条に基づき、取締役会決議で可能です。添付書類は取締役会議事録と委任状程度で、比較的シンプルです。
- 増資において資本金を“キリの良い数字”に合わせるために調整することはできますか?
はい。払込み額の振り分けや、資本準備金の一部を資本金に組み入れることで調整することが可能です。
- 払込み額を全部資本金に計上しなければならないのですか?
全額を資本金にすることもできますが、一部を資本準備金にすることも可能です。
会社の方針や「資本金をいくらにしたいか」によって調整されます。- 増資のとき、資本金に計上する額はいくらでも自由に決められますか?
自由ではありません。会社法445条1項により、払込み額の2分の1以上を資本金に計上する必要があります。残りは資本準備金とすることが可能です。



