登記申請手続(各種)
- 行使請求書の日付と払込み証明の日付が一致していなくても問題ありませんか?
問題ありません。行使請求より前に払込みをしたとしても、行使日としては「行使請求書の日付=意思表示が確定した日」となります。
つまり、この場合、行使日は、払込日でなく行使請求書の日付になります。
なお、行使請求だけ先にして、払込みを後日しても問題ありません。
この場合、「行使日」は払込みが完了した日となります。
行使請求日が行使日になるのではなく、請求と払込みが揃った日が行使日になる点に注意してください。- 「新株予約権を行使する日」とは何を指しますか?
会社法コンメンタールによれば「新株予約権者が行使の意思表示をし、かつ払込みを行った日」です。したがって、払込みだけ、請求だけでは行使は成立しません。
- 新株予約権行使に係る払込みが行使請求よりも先になされることはありますか?
実務上よくあります。例えば、行使請求書の日付が12月10日、払込みが12月3日といったケースです。
払込みが先でも、行使日としては両方が揃った日(12月10日)が記録されます。- 新株予約権を行使するには、どのような手続が必要ですか?
原則として「行使請求書の提出」と「払込み」の両方が必要です。会社法280条により、行使内容・行使日を明らかにして行います。
- 取締役会で自己株式消却する際、株式の数を具体的に決めなければなりませんか?
原則は「数を明示する必要あり」と解されます。
ただし、株式交換直前に株式買取請求があるなど、事前に確定できない場合には「一義的に定まる条件付き決議」も実務上許容され、登記が受理された事例があります。
この場合、再度の取締役会決議は不要で、株数が確定すれば、委任状等に反映すれば足りるとされた事例があります。
ただし、先例で確立されたものではなく、法務局への事前確認が望ましいです。



