登記申請手続(各種)
- 単元株式数は登記事項ですか?
はい。単元株の設定・変更・廃止をした場合は、その効力発生日から2週間以内に法務局へ登記申請が必要です。
- 単元未満株主は不足分を会社に売ってもらうことができますか?
定款に規定があれば可能です(会社法194条)。単元株式数10株の会社で6株しか持っていない株主は、会社に対し4株の売渡しを請求できます。
- 単元未満株主は株式を会社に買い取ってもらえますか?
はい。会社法192条により、単元未満株主は会社に対して自分の株式の買取を請求できます。
- 単元株数には上限がありますか?
あります。単元株式数の上限は「1,000株」または「発行済株式総数の200分の1」のいずれか少ない方です。
- 種類株式ごとに単元株数を変えることは可能ですか?
可能です。普通株式は100株=1単元、A種類株式は10株=1単元といった設定ができます。議決権に差を設けることも可能ですが、議決権差のみを目的とする場合は属人的株式の利用が適切です。



