登記申請手続(各種)
- 全部取得条項を普通株式に付けるためには、必ず「当て馬株式」を新設しないといけませんか?
必ずしもそうではありません。普通株式に全部取得条項を付す定款変更と同時に、新たに別の種類株式を設けることで、効力発生日に「種類株式発行会社」となる方法も認められます。実務上は「当て馬株式」を経由する例が多いですが、必須ではありません。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:全部取得条項付種類株式と定款変更の実務論点)- 社債と種類株式はどう違うのですか?
社債は会社が返済義務を負う「債務」です。
種類株式は会社の「自己資本」であり、原則として返済義務はありません。
なお、種類株式として、取得条項・優先配当条項を設計すると、実質的には社債に近い性質を持たせることができます。- 端株を廃止するにはどうすればいいですか?
売却代金の分配が必要で、非上場会社では裁判所の許可を伴うため、現実的ではありません。
株式分割など別手段を検討する必要があります。- 端株解消方法として株式買増請求は使えますか?
定款規定と自己株式の保有が前提となるため、非上場会社ではほとんど使われていません。
- 株式無償割当てで端株を解消できますか?
原則としてできません。整備法86条により端株は旧商法の規定に従うため、株式分割など別手段を検討する必要があります。



