登記申請手続(各種)
- 株券発行会社と株券不発行会社で、名義書換の請求方法は違いますか?
発行会社は、買主が株券を添付して単独請求可で、
不発行会社は、売主・買主の共同請求が必要です。なお、株主であることの証明は、発行会社は株券で行い
不発行会社、株主名簿記載事項証明書で証明します。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株券不発行会社への移行で注意すべきリスクと判断ポイント)- 株券発行会社と株券不発行会社で、株式譲渡の第三者対抗要件はどう違いますか?
発行会社:株券の占有
不発行会社:株主名簿の書換
となります。なお、会社に対する対抗要件は、両者とも株主名簿の書換(+譲渡承認が必要な場合あり)となります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株券不発行会社への移行で注意すべきリスクと判断ポイント)- 株券発行会社と株券不発行会社で、株式譲渡の効力発生はどう違いますか?
・発行会社:当事者の合意+株券の交付
・不発行会社:当事者の合意のみ詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株券不発行会社への移行で注意すべきリスクと判断ポイント)- 株式の内容に全部取得条項を付ける目的は何ですか?
主にスクイーズ・アウト(少数株主排除)のために利用されます。全部取得条項付種類株式とし、その株式を会社が取得することで、残る株主を大株主一人に絞り込むことができます。
- 種類株式発行会社でない会社が、既存株式に全部取得条項を付けるときに種類株主総会は必要ですか?
効力発生日までは種類株式発行会社ではないため、種類株主総会を開催することはできません。そのため、このケースでは種類株主総会は不要と解されています。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:全部取得条項付種類株式と定款変更の実務論点)



