登記申請手続(各種)
- 定款に基準日を規定していれば公告は不要ですか?
定款に「基準日」と「株主が行使できる権利の内容」の両方が定められている場合には公告は不要です。
ただし、基準日だけを定めても、権利内容の定めがなければ公告を省略することはできないと解されます。- 基準日を定めた場合、公告は必ず必要ですか?
原則として必要です。基準日の2週間前までに公告方法に従い「基準日」と「基準日株主の権利内容」を公告しなければなりません。
ただし、定款に基準日を定めた場合は、公告は不要です。- 株式分割をする場合、必ず基準日を設けなければなりませんか?
はい。会社法124条により、株式分割では基準日の設定が必須とされています。
- 株券提供公告が不要になるのはどのような場合ですか?
株券が実際には発行されていない場合(株券未発行)、公告は不要です。登記の際は、その事実を証明するために株主名簿を添付することになります。
- 株券発行会社のままにしていても問題はありますか?
実際に株券を発行していなければ、大きな支障はありません。株式譲渡がなければ運用上も不便は少なく、公告義務も生じないため、定款変更を急ぐ必要はありません。



